神川町中小企業者等物価高騰対策支援金
神川町では、エネルギー価格等を含む物価高騰の影響を受ける町内の中小企業者等(個人事業主や農家を含む)に対し、負担軽減及び事業継続を支援するため、予算の範囲内において、支援金を交付します。
定義
この支援金における「中小企業者等」とは、中小企業基本法に基づく中小企業者や小規模企業者をいい、資本金額・従業員数が一定規模以下の会社や個人事業主が該当します。
社会福祉法人や医療法人、NPO法人等は、この支援金における中小企業者等には該当しませんのでご留意ください。
支援金の交付対象
要件
支援金の交付対象となる者は、以下の要件を全て満たす中小企業者等です。
- 町内に本店所在地を有する法人または住所を有する個人事業主
- 令和6年4月1日以前から事業を営んでおり、今後においても事業を継続する意思がある者
- 直近の確定申告における売上高または事業収入額(農業者にあっては農業収入額)が50万円以上である者
- 町税等の納税義務者であって町税等に滞納がない者
対象外
ただし、以下のいずれかに該当する場合は支援金の対象外となります。
- 主たる収入が太陽光発電設備による売電収入である者
- 個人事業主にあっては、主たる収入が事業収入以外の者
- 神川町暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員または当該暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に関し接客業務受託営業に該当する事業を行う者
- 法令及び公序良俗に反する事業を行う者
- 上記のほか、町長が適当でないと認める者
支援金額
5万円(1事業者につき1回限り)
申請期間
令和7年5月12日(月曜日)から令和7年8月29日(金曜日)まで
(注意)申請額が予算額に達した場合は、申請期間の途中であっても申請受付を終了します。
交付申請
「中小企業者等物価高騰対策支援金申請書兼請求書」に必要事項を記入し、申請に必要な書類を添付して、経済観光課に提出してください。(郵送または窓口持参)
(注意)郵送提出の場合は受付期間最終日必着、窓口持参の場合は平日のみ受付
【郵送先】
〒367-0292 児玉郡神川町大字植竹909
神川町役場 経済観光課 商工観光担当宛
申請に必要な書類
- 中小企業者等物価高騰対策支援金申請書兼請求書【様式第1号】
- 同意書兼誓約書【様式第2号】
- 直近の確定申告書類の写し
【法人】法人税確定申告書(別表一)、法人事業概況説明書、損益計算書
【個人】所得税確定申告書(第一表・第二表)、所得税青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書) - 振込先口座の通帳の写し(金融機関名、店番、口座番号及び口座名義人フリガナの確認ができるもの)
申請等様式
中小企業者等物価高騰対策支援金申請書兼請求書【様式第1号】 (Wordファイル: 21.8KB)
中小企業者等物価高騰対策支援金申請書兼請求書【様式第1号】 (PDFファイル: 108.7KB)
(記入例)中小企業者等物価高騰対策支援金申請書兼請求書【様式第1号】 (PDFファイル: 236.5KB)
同意書兼請求書【様式第2号】 (Wordファイル: 18.5KB)
同意書兼請求書【様式第2号】 (PDFファイル: 90.2KB)
関係資料
中小企業者等物価高騰対策支援金チラシ (PDFファイル: 466.6KB)
中小企業者等物価高騰対策支援金Q&A (PDFファイル: 1.1MB)
その他の留意事項
- 受付後の書類審査において、追加書類のご提出をお願いする場合があります。
- 虚偽その他不正な手段により支援金の交付決定を受けたなどの場合には、交付決定を取り消し、すでに支援金が交付されているときは、返還していただくことがあります。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915
更新日:2025年05月01日