水道に関する届出

給水装置の新設・改造(口径変更や引き直しなど)・撤去

神川町指定給水装置工事事業者へ直接お申し込みください。

水道の使用開始・使用休止

水道の使用を開始/休止する3営業日前までに、水道使用開始/休止申込書のご提出をお願いします。
なお、水道の使用開始/休止の届出は、電子申請・届出サービスをご利用いただけます。

当日の申し込みなど、急なご依頼の場合は業務上の都合により対応できないことがありますので、早めのお手続きをお願いします。

※お電話での申し込み受付はできません。また、休庁日(土、日、祝日及び年末年始)は対応することができませんのでご了承ください。

電子申請・届出サービスを利用する方はこちら

給水装置(水道)の所有者の変更

相続や売買等により給水装置の所有者を変更する場合は、給水装置所有者変更届の提出が必要です。

なお、相続以外で所有者を変更する場合は、売買等を証明する書類の写しの添付が必要となります。詳しくは上水道担当までお問い合わせください。

給水装置(水道)の使用者の変更

賃貸借等により給水装置の使用者を変更する場合は、給水装置使用者変更届の提出が必要です。

この記事に関する
お問い合わせ先

上下水道課
〒367-0235
埼玉県児玉郡神川町大字新宿555-2
電話番号:0495-77-3781 ファックス:0495-77-1491