水道に関する届出と注意事項について
水道に関する届出
給水装置の設置や撤去する場合や、水道の使用開始・休止する等の手続きをする場合には届出が必要です。
届出の種類 | 届出の内容 |
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給水装置の新設・増設・改造・撤去 | 神川町指定給水装置工事事業者へ直接申し込む |
転居・転入による水道の使用開始 |
使用開始の3営業日前までに水道使用開始申込書を提出 |
転居・転出による水道の使用休止 |
使用休止の3営業日前までに水道使用休止申込書を提出 |
水道使用者の変更 | 給水装置使用者変更届を提出 |
水道所有者の変更 | 給水装置所有者変更届を提出(証明書類添付) |
口座振替の申し込み |
金融機関または上下水道課へ預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書を提出(金融機関への届出印が必要です) |
※水道の使用開始/休止の届出は、電子申請・届出サービスをご利用いただけます。
水道利用の注意事項
メーター検針にご協力ください
スムーズに検針が行えるよう、次の事項にご協力をお願いします。
- メーターボックスの上に物などを置かないでください
- メーターボックス周辺に草木が繁茂している場合は、除草や剪定をしてください
- メーターボックスの中はいつもきれいにしてください
- 犬はメーターボックスから離してつないでください
給水装置、給水管はお客様個人の財産です。日ごろからメーターボックスを点検するよう心がけましょう。
漏水に注意しましょう
水道使用量のお知らせをご覧になって、いつもより使用料が多いなと思ったらメータ-器を確認してみましょう。
水を使用していないのに、メーター器のパイロットランプ(銀と赤の星形のコマ)が回っている場合は、宅地内のどこかで漏水している可能性があります。すぐに神川町指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

凍結に注意しましょう
冬になると水道管やメーター器が凍結し、破裂することがあります。冬が近づいてきたら、蛇口や給水管に保温材などを巻いたり、メーターボックスの中に発砲スチロールなどを入れて、防寒対策を行ってください。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
上下水道課
〒367-0235
埼玉県児玉郡神川町大字新宿555-2
電話番号:0495-77-3781 ファックス:0495-77-1491
更新日:2025年08月26日