移住支援のご案内
神川町のご紹介
移住にあたっての支援
神川町移住支援金
移住先 ・神川町への転入
移住に関する要件 ・下記の二つの要件をどちらも満たす必要あり
1 移住する直前の1年間、「東京23区内に在住」又は「東京都・千葉県・神奈川県内(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤」していた方
2 移住する直前の10年間のうち、「東京23区内に在住していた期間」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤していた期間」が通算で5年以上になる方(なお、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内で就業等した方は、通学期間も通算に含めることができます)
就業等に関する要件 ・下記の四つの要件のうち、いずれかを満たす必要あり
1 就業の場合、「都道府県マッチングサイト」に掲載されている対象求人に新規就業した方、又は、内閣府の「プロフェッショナル人材事業」若しくは「先導的人材マッチング事業」を利用して新規就業した方
2 テレワークの場合、所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により本町へ移住し、本町を生活の本拠として、移住元での業務を引き続き行う方
3 関係人口に該当する場合※
4 起業の場合、埼玉県が実施する起業支援金の交付決定を受けた方
交付額
・単身での移住の場合、60万円
・世帯(世帯人員が2人以上)での移住の場合、100万円
加算額
・18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合 上記金額に100万円を加算
※関係人口に該当する場合は下記のとおり
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次の1及び2に該当し、かつ、3から5のいずれかに該当すること
1 転入日時点で45歳未満であること
2 学生でないこと3 埼玉県北部地域推進協議会で主催する移住体験ツアーに参加したことがあること4 神川町とNPO法人樹恩ネットワークで共催する森林ボランティア活動など町が主催するイベントに参加したことがあること5 神川町へふるさと納税を2回以上寄付をした経験があること※移住支援金は、予算の範囲内での支給であるため、対象者であっても支給されない場合もあります。
住宅リフォーム等支援
子育て支援
移住相談窓口
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
総合政策課 企画調整担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0701 ファックス:0495-77-3915
更新日:2024年04月01日