結婚新生活支援事業費補助金
神川町では、結婚生活をスタートする新婚夫婦に、住居費や引越費用などの一部を補助します。なお、この補助金の活用を検討される方は、事前に町民福祉課へお問合せください。
●対象者
令和6年1月1日以降に結婚届を受理され、次の要件をすべて満たす夫婦
・前年(4月または5月に申請する場合は、前々年)の夫婦の合計所得が500万円未満であること
※夫婦の双方または一方が申請時において無職の場合は、「所得なし」として算出します。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の合計所得から貸与型奨学金の返済額を控除します。
・婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること
・対象となる住居が町内にあり、夫婦双方または一方が居住し、住民登録をしていること
・夫婦の双方が町税の滞納がないこと
・補助金の交付から3年以上神川町に居住する意志があること
・過去にこの制度の補助金の交付を受けていないこと
・他の公的補助による家賃補助を受けていないこと
●補助金額
夫婦ともに29歳以下・・・1世帯あたり 最大60万円
上記以外・・・1世帯あたり最大30万円
●対象費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った次の費用
・新たに神川町の住宅を取得した際の費用、リフォーム費用
(婚姻前の住宅購入、リフォームについては、婚姻日から1年以内に取得または実施したもの)
・神川町の住宅物件を賃貸する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料(住宅手当分は補助対象外)
・引越業者や運送業者へ支払った引越費用
●交付申請について
補助金の交付を受けるには、令和7年3月31日までに交付申請の手続きが必要です。
※予算に達し次第、受付は終了となります。
・必要書類 結婚届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
新婚夫婦双方の直近の所得証明書
住宅の工事請負契約書及び領収書(住宅新築、建替え、リフォームの場合)
住宅の売買契約書及び領収書(住宅購入の場合)
住宅の賃貸借契約書及び領収書(住宅賃貸の場合)
住宅手当支給証明書(住宅賃貸の場合)
引越費用にかかる領収書
誓約書兼同意書、アンケート
※該当する場合
貸与型奨学金の返済額が分かる書類
離職票(離職した場合)
申請書類
結婚新生活支援事業費補助金交付申請書 (PDFファイル: 145.1KB)
結婚新生活支援事業費補助金交付申請書 (Wordファイル: 20.9KB)
実施計画書
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
町民福祉課 子育て支援担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117
更新日:2024年05月22日