こども医療費の支給対象年齢を拡大します!
平成31年4月診療分より支給対象年齢を18歳までに拡大します
現在、15歳(中学校卒業)までとしているこども医療費を平成31年4月診療分より18歳到達後の最初の3月31日までの方に拡大します。
町では、こどもたちが必要な医療を容易に受け、病気の重症化を防ぐとともに保護者への経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ります。
支給対象となるこども
神川町に在住の0歳から18歳までの方(※18歳・・・18歳到達後の最初の3月31日まで)
【以下に該当する方は対象となりません】
1.就労等により自身が社会保険の被保険者となっている方
2.重度心身障害者医療費の対象となっているこども
3.児童福祉施設に入所しているこども
4.生活保護を受けている世帯のこども
申請が必要となる方
平成13年4月2日から平成15年4月1日生まれのこどものいる保護者は申請が必要です。
対象者には1月下旬に郵送にて案内を送付しましたので、期日までに申請してください。
※申請がない場合には、こども医療費の受給が受けられません。必ず申請をしてください。
申請受付について
場所:神川町役場・町民福祉課または神泉総合支所・地域総務課
期間:平成31年3月29日(金曜日) まで
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※原則として土・日・祝日は受付を行いません。
※ただし、神川町役場でのみ下記の日時で受付を行います。
平成31年3月10日(日曜日) 午前8時30分から正午まで
申請の際に必要なもの
1.こども医療費受給資格登録申請書
2.こどもが加入している保険証の写し
3.保護者名義の振込先口座のわかるもの
※ゆうちょ銀行の口座を登録される場合には、必ず通帳をご持参ください。
4.印鑑
現在こども医療費を受給中の方へ
現在のこども医療費受給資格の有効期間が延長となります。申請の必要はありません。
平成31年3月末までに新しい受給資格者証(黄色)を郵送します。平成31年4月1日以降はそちらをご利用ください。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
町民福祉課 子育て支援担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117
更新日:2019年02月26日