工場立地法の概要と届出手続きについて
工場立地法とは
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められた法律です。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新設や増設等を行う際は、市町村長へ事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
(注意)工場立地法の改正に伴い、平成29年4月1日より工場立地法の事務が埼玉県から各町村に移譲されました。そのため、届出先が神川町に変更となりましたのでご注意ください。
対象となる工場(特定工場といいます)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上
敷地・建築面積の考え方
敷地の考え方
- 敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有地、借地等の別を問いません。
- 用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
- 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。
例1
第1工場と第2工場の間に道路を挟んでいるが、生産機能上密接なつながりがある場合は、A及びBを一つの敷地とします。
例2
第1工場と第2工場の間に他社工場がある場合は、一つの敷地としません。
例3
道路を挟んで従業員用の駐車場がある場合は、A及びBを一つの敷地とします。
- 別法人等に土地を貸している場合は、敷地から除きます。
- 社宅、寮、病院の敷地は除きます。
- 都市計画法、他法令での敷地のとらえ方と異なる場合があります。
建築面積の考え方
- 工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません。)
- 測り方は建築基準法の規定と同じです。
特定工場に適用される準則(守るべき基準)
生産施設面積率(敷地面積に対する生産施設面積の割合)
業種により30パーセントから65パーセント以下
緑地面積率(敷地面積に対する緑地面積の割合)
5パーセント以上
環境施設面積率(敷地面積に対する環境施設面積の割合)
10パーセント以上(緑地を含む)
注意
- 神川町では、独自に町の条例で準則を定めているため、緑地面積率及び環境施設面積率等については町の準則が適用されます。
- 生産施設面積の割合は業種により異なります。リンク先「工場立地法〜参考:業種別生産施設面積率〜」をご覧ください。
- 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場等)に対しては、準則に特例が適用されます。
- 生産施設、緑地、環境施設の考え方については、「届出の際に配慮していただく事項」をご覧ください。
緑地面積率などの緩和について
神川町では、「神川町工場立地法地域準則条例(令和3年9月21日施行)」を制定し、緑地面積率等を緩和しています。
緑地面積率 | 環境施設面積率 | 重複緑地の緑地面積への参入割合 |
---|---|---|
5パーセント以上 ※国の準則(条例制定前):20パーセント以上 |
10パーセント以上 ※国の準則(条例制定前):25パーセント以上 |
50パーセント以内 ※国の準則(条例制定前):25パーセント以内 |
必要な届出
届出の種類 | 内容 | 届出の時期 |
---|---|---|
新設届 |
○特定工場を新設する場合 ○敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合 |
事前の届出 |
変更届 |
○特定工場が届出内容を変更する場合 ○既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場等)が、法施行後に初めて変更を行う場合 【届出が必要な変更】 1.敷地面積の増減 2.生産施設の増加
3.緑地、環境施設面積の減少、配置替え
4.特定工場の一部譲り渡し 5.製造業種の変更 |
事前の届出 |
名称等変更届 |
○届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合 ○特定工場の名称、所在地を変更する場合 |
事後の届出 |
承継届 |
○譲受、借受、相続又は合併により、特定工場全部を譲り受ける場合 |
事後の届出 |
廃止届 |
○特定工場を廃止する場合 |
事後の届出 |
届出様式
以下の記載例を参考に、様式ファイルをダウンロードして、届出書を作成してください。
●工場立地法届出書類記載例(PDFファイル:788.9KB)
●下記の届出書類一括ダウンロード(圧縮ファイル:265.8KB)
特定工場を新設(変更)する場合
【様式第1】特定工場新設(変更)届出書(一般用)(Wordファイル:24.9KB)
(注意)実施制限期間の短縮申請を行う場合は、様式第1に代えて様式Bを提出してください。
【様式B】特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(Wordファイル:25.3KB)
【別紙1】特定工場における生産施設の面積(Excelファイル:16.8KB)
【別紙2】特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(Excelファイル:17.5KB)
【別紙3】工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(Wordファイル:19.5KB)
(注意)工業団地特例適用団地以外は提出の必要はありません。
【別紙4】隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(Wordファイル:19.7KB)
(注意)工業集合地特例適用工場以外は提出の必要はありません。
【様式例第2】生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(Wordファイル:19.8KB)
【様式例第3】特定工場用地利用状況説明書(Wordファイル:19.8KB)
【様式例第4】特定工場の新設等のための工事の日程(Excelファイル:20.6KB)
準則計算表(Excelファイル:26.7KB)
(注意)既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場等)以外は提出の必要はありません。
準則計算推移表(Excelファイル:15.9KB)
(注意)既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場等)以外は提出の必要はありません。
法人の名称・住所の変更を行う場合
【様式第3】氏名(名称、住所)変更届出書(Wordファイル:16.5KB)
法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合
【様式第4】特定工場承継届出書(Wordファイル:16.9KB)
委任状が必要な場合
特定工場を廃止する場合
届出期限・提出部数
届出期限
新設届・変更届(事前の届出)
届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。
ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。
その他の届出(事後の届出)
届出事項に変更があったとき、遅滞なく届出をすることが必要です。
提出部数
2部(正本1部・副本1部)を提出してください。
副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。
工場立地法の相談窓口・届出先
神川町役場 経済観光課 商工観光担当
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915
来課される場合は、事前にご連絡ください。
届出の際に配慮していただく事項(準則の考え方)
生産施設
工場敷地面積に占める生産敷地面積の割合(生産施設面積率)が、基準内でなければなりません。
生産施設面積率
業種別に定められています。(30パーセントから65パーセント)
(注意)生産施設面積の割合は業種により異なります。リンク先「工場立地法〜参考:業種別生産施設面積率〜」をご覧ください。
1.生産施設面積の測定方法
原則として、投影法による水平投影面積を測定します。(延べ床面積ではありません。)
2.生産施設の考え方
(1)生産施設に該当するもの
原則として、製造工程に関わる設備がある建築物と、屋外の設備をいいます。
(注意)生産施設には、用役施設(自家発電施設、ボイラー、コンプレッサー、酸素製造施設、熱交換器、整流器等)を含みます。
(2)生産施設から除かれるもの
下記のもの等は生産施設とはしません。
- 事務所、研究所、食堂等の独立した建物
- 独立した倉庫関連施設
- 単なる出荷・輸送にのみ利用する施設
- 受、変電施設
- 公害防止施設
- 地下に設置される施設
(注意1)工場等の建築物が生産施設となる場合には、原則として、当該建築物の全水平投影面積となります。しかし、同一建築物内の倉庫、一般管理部門の事務所、食堂等であって、壁で明確に仕切られており、実質的に別の建築物とみなされるものがある場合は、当該面積を除くことができます。
(注意2)ただし、天井にクレーンが設置されて吹き抜けとなっている場合、壁が床から中空までしかないような場合、及び移動式カーテンウォール、のれんに類するようなカーテン、つい立て等によって仕切られているような場合は、実質的に別の建築物とみなされず、生産施設面積から除くことはできません。
(注意3)生産施設と生産施設以外の施設(倉庫、事務所、緑地等)とが空間的に重なる場合、当該部分は全て生産施設とします。
緑地・環境施設
工場敷地面積に占める緑地面積の割合(緑地面積率)及び環境施設面積の割合(環境施設面積率)が、基準以上でなければなりません。
神川町では、独自に町の条例で準則を定めているため、緑地面積率及び環境施設面積率等については町の準則が適用されます。
緑地面積率・環境施設面積率
緑地面積率:敷地面積の5パーセント以上
環境施設面積率:敷地面積の10パーセント以上(緑地面積を含みます)
(注意1)敷地面積の5パーセント以上は緑地でなければなりません。残りの5パーセント以上は、緑地又は緑地以外の環境施設としてください。
(注意2)環境施設には緑地も含まれますので、緑地だけで10パーセント以上ある場合は、環境施設面積率も満たすこととなります。
緑地について
1.緑地とみなされる基準
次の土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とします。
- 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
2.建築物屋上等緑化施設(屋上緑地・壁面緑地)及び駐車場緑地について
敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50までに限り、緑地面積に算入することができます。
- 【例】敷地面積が10,000平方メートル、緑地面積1,000平方メートル(緑地面積率10パーセント)の場合
算入可能上限面積=10,000(敷地面積)×10/100(緑地面積率)×50/100=500
よって、500平方メートル(敷地面積の5パーセント)まで重複緑地を緑地として参入することができます。
留意事項
(1)壁面緑地の面積の測定方法
建築物その他の直立している部分(直立壁面)において緑化施設を設置した場合の緑地の面積は、緑化しようとする部分の水平延長に1メートルを乗じた面積とします。
(2)駐車場緑地の補強材について
緑地とみなされる基準を満たすよう、芝等の地被植物で表面全体が被われるタイプを使用してください。
3.樹木の植栽方法
緑地として整備する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設全体が緑地として認められるように、全体に平均的に植栽しなければなりません。
平均して植栽されていない場合は、裸地の部分を除いて、実質的に植栽された部分を緑地とします。
4.緑化工事の終了時期
原則として、緑地の設置届出と同時に届け出た生産施設の運転開始時までとします。
環境施設について
1.環境施設の定義
環境施設とは、下記の項目、その他これらに類する施設の用に供する区画された土地で、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理されているものをいいます。
- 緑地
上記「緑地について」を参照 - 修景施設
噴水、水流、池、滝、つき山、彫像等の施設 - 屋外運動場
野球場、テニスコート、バレーボールコート、水泳プール等で屋外にあるもの - 広場
休息、散歩、キャッチボール、バレーボール程度の簡単な運動、集会等に利用する明確に区画されたオープンスペースで公園的に整備されているもの(単なる空地、玄関前の車まわりのような場所は該当しません。) - 屋内運動場
一般の利用に供するよう管理されている体育館、屋内水泳プール、屋内テニスコート、武道館等 - 教養文化施設
企業博物館、美術館、音楽ホール等(主に販売を目的に自社製品を展示している施設、単に絵画を展示している通路等は該当しません。) - 雨水浸透施設
浸透管(浸透トレンチ)、浸透ます(雨樋等といった雨水を通すためだけのものは除く。)、浸透側溝、透水性舗装が施された土地等をいいます。これらのうち、雨水を集めて地下に浸透させ、雨水の流出を抑制する目的で設置され、地下水の涵養、浸水被害の防止に資する効果が見込まれるものを環境施設といいます。 - 調整池
美観等の面で公園的な形態を整えているものであれば、環境施設とします。 - 野菜畑
緑地以外の環境施設とします。 - 太陽光発電施設
生産施設に該当する場合は除きます。 - 太陽光発電施設のうち、建築物等施設の屋上に設置されるもの
2.環境施設の配置方法
敷地面積の10パーセント以上の環境施設を工場敷地の周辺部に、周辺地域の土地利用の状況等を勘案してその地域の生活環境の保持に最も大きく寄与するように配置してください。
既存工場の特例
昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等(既存工場といいます。)については、準則に特例が適用されます。
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更新日:2024年02月29日