工場立地法〜参考:業種別生産施設面積率〜
業種別生産施設面積率
敷地面積に占める生産施設面積の割合(生産施設面積率)が、基準内でなければなりません。
業種別に定められています。(30~65%以下)
平成27年5月25日に改正されました。改正内容はこちらです。
業種別の生産施設面積率見直しについて(PDFファイル:77.1KB)
10飲料・たばこ・飼料製造業(PDFファイル:130.2KB)
14パルプ・紙・紙加工品製造業(PDFファイル:232KB)
17石油製品・石炭製品製造業(PDFファイル:77.5KB)
18プラスチック製品製造業(PDFファイル:270.4KB)
20なめし革・同製品・毛皮製造業(PDFファイル:147.9KB)
28電子部品・デバイス・電子回路製造業(PDFファイル:222KB)
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更新日:2023年06月13日