国民健康保険税について

国民健康保険税

加入者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用は、皆さんに納めていただいている国保税と国や県からの交付金などでまかなわれています。

国保税は国保運営を支える重要な財源です。

国保税の納税義務者

国保税の納税義務者は世帯主になります。

世帯主が会社員などで国保に加入していなくても、家族の中に国保加入者がいれば、原則として世帯主(擬制世帯主といいます)あてに納付書をお送りします。

納税方法

国保税の納税方法については、「税の支払い方法及び納期について」をご覧ください。

年度の途中で国保に加入・脱退したとき

年度の途中で国保に加入・脱退した場合は月割りで国保税を計算します。

加入・脱退の日は資格の異動日(社会保険等に加入・脱退や転入・転出など)であり、届出をした日ではありませんのでご注意ください。

  • 年度の途中で加入した場合 加入した月からの保険税
    例:10月15日に国保に加入した場合・・・・・10・11・12・1・2・3月分
  • 年度の途中で脱退した場合 → 脱退した前月分までの保険税
    例:7月15日に国保をやめた場合・・・・・・・・4・5・6月分

国保税を滞納すると

国保税の納付期限が過ぎても納付しないと、督促を受けたり、延滞金が加算されます。

また、未納の状態が続くと通常の保険証が交付されず、有効期限の短い「短期被保険者証」「資格証明書」が交付されたり、財産の差し押さえなどが行われる場合があります。

納付が困難な場合は、未納のままにせず、まずは役場税務課にご相談ください。

令和5年度から国保税の税率が変わりました

国民健康保険制度は平成30年度に都道府県と市町村が共同保険者となるように改正され、県が財政運営の責任主体となり、埼玉県国民健康保険運営方針を策定し、町は県の運営方針に基づいて国民健康保険事業の運営にあたることになっています。

県の運営方針では、原則として同じ世帯構成、所得であれば県内どの市町村でも同じ保険税となることを目標としており、令和9年度には市町村間の収納率格差以外の項目を統一する保険税水準の準統一が予定されています。

埼玉県国民健康保険運営方針につきましては、下記リンクをご覧ください。

国保税の内容

国保税は、医療分・支援分・介護分で構成され、それぞれを合計して賦課されます。

なお、所得については、前年所得を基準として計算されます。

医療分(加入者全員)

  1. 所得割額 → 所得に応じて算出される額 税率6.3%
  2. 資産割額 → 資産に応じて算出される額 税率15.0%
  3. 均等割額 → 加入者1人につき 25,000円
  4. 平等割額 → 1世帯につき 8,000円
  5. 賦課限度額 → 65万円

後期高齢者支援金等分(加入者全員)

  1. 所得割額 → 所得に応じて算出される額 税率2.4%
  2. 均等割額 → 加入者1人につき10,000円
  3. 賦課限度額 → 24万円

介護納付金分(40歳~64歳までの方のみ)

  1. 所得割額 → 所得に応じて算出される額 税率2.3%
  2. 均等割額 → 加入者1人につき15,000円
  3. 賦課限度額 → 17万円

以上が合計され、年間の保険税額となります。

国保税の軽減

国保税の軽減

世帯主を含む国保加入者の所得金額が一定の基準以下の場合、均等割額及び平等割額が軽減されます。ただし、所得未申告の方がいる場合は軽減対象外となります。

国保にご加入の16歳以上の方は、所得が無い場合であっても必ず申告をしてください。

国保税の軽減
軽減割合 前年の世帯総所得金額等
7割   43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割

43万円+29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数※)

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割

43万円+54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数※)

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行する直前の医療保険が国民健康保険の方です。

その他、国保税の軽減について

その他、国保税の軽減については、「国民健康保険税の軽減について」をご覧ください。

国民健康保険税の納税の相談、課税の問合せ先について

神川町役場税務課(電話 0495−77−2116)へご連絡ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課 保険担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117