神川町から発行する文書の文字が、システムの標準化に伴い変更されることがあります
国では現在、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており、その一環として、神川町の主な業務システムで使用する文字を令和8年2月から順次、「行政事務標準文字」に変更することになりましたのでお知らせします。
これにより、神川町が発行する住民票の写し、各所証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。あらかじめご理解いただきますようお願いいたします。
行政事務標準文字とは?
これまで、自治体ごとにコンピューター上で管理される文字の形が異なるため、効率的な行政サービスの実施、大規模な災害への迅速な対応の妨げになっておりました。
こうした状況を解消し、今後のデジタル社会に対応した事務処理を実施できるよう、国では統一された文字規格として「行政事務標準文字」を導入し、全国の自治体が共通の文字を使用できるようにします。
戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成したものです。
どのように変わるのですか?
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。氏名などに独自の外字(標準的なパソコンで表現できない文字)を使われている方は、町が発行する各種証明書や、郵送される郵便物の宛名などで用いる文字が「行政事務標準文字」で出力され、今までと違ったデザインになる場合があります。漢字の骨組み(「字体」 の違い)は変わりません。

戸籍では従来の文字を保持し続けます
標準化に際し、戸籍では従来の文字を保持し続けます。行政事務標準文字は、各地方公共団体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理等で使われるものであって、皆さまが書類等に手書きで記入する氏名はこれまでどおり使用できます。
※標準化対象事務20業務のうち、戸籍と戸籍の附票(戸籍情報システムと戸籍附票システム)は、従来の文字セットを、行政事務標準文字と対応させて保持することで、従来の文字セット、文字コードおよび文字フォントを使用することを可能とする経過措置があります。
今までの漢字は使えないのですか?
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。
参考
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
総合政策課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0701 ファックス:0495-77-3915




更新日:2026年02月09日