こども基本法とは
こども基本法ってどんな法律?
令和5年4月1日に「こども家庭庁」の創設と同時に「こども基本法」が施行されました。
「こども基本法」は、すべてのこどもが幸せな生活を送ることができる社会を目指して、国や都道府県、市区町村など社会全体で、子どもに関する取組み「こども施策」を進めていくために作られた法律です。
※「こども」とは、「こども基本法」では、「心と身体の成長の段階にある人」とされ、年齢の決まりはありません。
こども施策
子どもに関する取組みなどを「こども施策」といいます。
●大人になるまで切れ目なく行われる子どもの健やかな成長のためのサポートをすること
【例】居場所づくり、いじめ対策など
●子育てに伴う喜びを実現できる社会の実現のためにサポートをすること
【例】働きながら子育てしやすい環境づくり、相談窓口の設置など
6つの基本理念
1.すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
2.すべてのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること。
3.年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参加できること。
4.すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること。
5.子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しい子どもも、家庭と同様の環境が確保されること。
6.家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。
こども施策に対するこども等の意見の反映
こどもや若者の意見を聴きながら、国や都道府県、市区町村は、こども施策を進めていきます。
こどもや若者のみなさんが意見を言える場やしくみづくりとして、次のような方法を想定しています。
・アンケートの実施をすること
・行政の職員が直接会って、意見を聴くこと
・審議会などへのこどもや若者の参画
・こどもや若者を対象としたパブリックコメントの実施(国や地方自治体が物事を決定する前に広く意見を募集すること)
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町民福祉課 子育て支援担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117
更新日:2024年06月20日