特別児童扶養手当
身体又は精神に重い障害がある20歳未満の児童を家庭で育てている方が対象になります。ただし、所得制限があり本人や同居親族の所得状況により、手当が全額支給停止される場合があります。
手当額は、児童1人につき月額55,350円(重度)、36,860円(中度)になります。
(令和6年4月分から変更)
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更新日:2024年04月01日