児童扶養手当

児童扶養手当は父母の離婚や死亡等により父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭(ひとり親家庭など)や、父または母に政令で定める程度以上の障害のある家庭を支援するための制度です。

受給資格者

次の1~9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)児童を監護している父又は母、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

  1. 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
  4. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  5. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 船舶や飛行機の事故等により、父又は母の生死が3か月以上明らかでない児童
  8. 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

手当の金額(令和7年4月から)

児童数 月額(全部支給) 月額(一部支給)
1人の場合 46,690円 46,680円〜11,010円
2人目以降加算額 11,030円 11,020円〜5,520円

※所得額に応じて支給額が決まります。

※申請者や配偶者、同居等生計を同じくし ている直系血族や申請者の兄弟姉妹が所得限度額を超えている場合には支給されません

この記事に関する
お問い合わせ先

町民福祉課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117