児童扶養手当
児童扶養手当は父母の離婚や死亡等により父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭(ひとり親家庭など)や、父または母に政令で定める程度以上の障害のある家庭を支援するための制度です。
受給資格者
次の1~9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)児童を監護している父又は母、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 船舶や飛行機の事故等により、父又は母の生死が3か月以上明らかでない児童
- 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
- 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
手当の金額 (令和6年4月分から令和6年10月分)
子供の人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
1人の場合 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
3人目以降加算額 | 6,450円(1人につき) | 6,440円~3,230円(1人につき) |
※所得額に応じて支給額が決まります。
※申請者や配偶者、同居等生計を同じくし ている直系血族や申請者の兄弟姉妹が所得限度額を超えている場合には支給されません
児童扶養手当制度改正について
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、(1)所得限度額と(2)第3子以降の加算額が引き上げられます。
(1)所得限度額の引上げ
全部支給 | 一部支給 | |||
扶養人数 | R6.10月分まで | R6.11月分から | R6.10月分まで | R6.11月から |
0 | 490,000円 | 690,000円 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1 | 870,000円 | 1,070,000円 | 2,300,000円 | 2,460,000円 |
2 | 1,250,000円 | 1,450,000円 | 2,680,000円 | 2,840,000円 |
3 | 1,630,000円 | 1,830,000円 | 3,060,000円 | 3,220,000円 |
4 | 2,010,000円 | 2,210,000円 | 3,440,000円 | 3,600,000円 |
(2)第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
手当額 | 全部支給 | 一部支給 |
1人の場合 | 45,500円 | 45,490円〜10,740円 |
2人目の加算額 | 10,750円 | 10,740円〜5,380円 |
3人目以降の加算額 | 10,750円 | 10,740円〜5,380円 |
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町民福祉課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117
更新日:2024年04月01日