令和6・7年度小規模工事等契約希望者の登録
令和6・7年度に町が発注する小規模工事等の執行に対して、業者登録申請の受付を下記のとおり行います。
この登録制度は、神川町が発注する小規模な建設工事、修繕、委託業務及び物品の納入等の契約について、町内に主たる事業所を置く小規模事業者の受注機会を拡大し、発注時に積極的に業者選定の対象にすることによって、町内経済の活性化を図ることを目的としています。
登録業種(全業種)
- 建設工事[土木、建築、大工、とび、電気、管、舗装、造園等]
- 建設に係る設計、調査、測量業務
- 土木施設、建築物等維持管理
- 物品の販売・制作・加工・修理、印刷、業務委託等
- その他の業種
登録できる希望業種は5業種以内です。
登録希望業種の履行に際して、許認可等が必要な場合は、それらを受けている業種についてのみ申請できます。また、適法であれば、組織経営・従業員数は問いません。
登録できる事業者
神川町内に主たる事業所(本店)又は住所を有する者
ただし、次のいずれかに該当する場合は、登録することができません。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者。ただし、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項の規定に該当しません。
- 神川町入札参加資格者名簿(建設工事・物品等)に登録された者。ただし、希望業種が神川町入札参加資格者名簿に登録されていない者は、この限りではありません。
- 希望業種を履行するために必要な資格又は許可等を有しない者
提出書類
- 神川町小規模工事等契約希望者登録申請書
- 希望業種を履行するために必要な資格、免許等の写し
神川町小規模工事等契約希望者登録申請書 (Wordファイル: 19.5KB)
神川町小規模工事等契約希望者登録申請書 (PDFファイル: 92.0KB)
申請書類は、神川町役場総務課、神泉総合支所地域振興課 にもあります。
受付期間
令和6年3月19日(火曜日)から随時受付(土日、祝日は除きます。)
受付時間
午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分
受付場所
- 神川町役場総務課窓口
電話0495-77-2114 - 神泉総合支所地域振興課窓口
電話0274-52-3271
登録期間
令和6年4月1日~令和8年3月31日
(有効期間途中で登録された事業者は受付された日から)
対象となる小規模工事等
神川町契約規則(平成18年神川町規則第58号)第20条に規定する随意契約の範囲内で業務内容が比較的軽易で、かつ、当該契約の履行の確保が容易であると認められるのもの。
- 工事又は製造の請負 130万円
- 財産の買入れ 80万円
- 物件の借入れ 40万円
- 財産の売払い 30万円
- 物件の貸付け 30万円
- 上記以外のもの 50万円
その他
契約希望者名簿に登録された方は、神川町が発注する小規模な工事、物品の納入等の発注の際に見積業者選定の対象となりますが、必ずしも見積や契約を約束するものではありませんので、ご了承ください。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
総務課 庶務担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2114 ファックス:0495-77-3915
更新日:2024年03月01日