令和6・7年度小規模工事等契約希望者の登録

令和6・7年度に町が発注する小規模工事等の執行に対して、業者登録申請の受付を下記のとおり行います。

この登録制度は、神川町が発注する小規模な建設工事、修繕、委託業務及び物品の納入等の契約について、町内に主たる事業所を置く小規模事業者の受注機会を拡大し、発注時に積極的に業者選定の対象にすることによって、町内経済の活性化を図ることを目的としています。

登録業種(全業種)

  1. 建設工事[土木、建築、大工、とび、電気、管、舗装、造園等]
  2. 建設に係る設計、調査、測量業務
  3. 土木施設、建築物等維持管理
  4. 物品の販売・制作・加工・修理、印刷、業務委託等
  5. その他の業種

登録できる希望業種は5業種以内です。

登録希望業種の履行に際して、許認可等が必要な場合は、それらを受けている業種についてのみ申請できます。また、適法であれば、組織経営・従業員数は問いません。

登録できる事業者

神川町内に主たる事業所(本店)又は住所を有する者

ただし、次のいずれかに該当する場合は、登録することができません。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者。ただし、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項の規定に該当しません。
  2. 神川町入札参加資格者名簿(建設工事・物品等)に登録された者。ただし、希望業種が神川町入札参加資格者名簿に登録されていない者は、この限りではありません。
  3. 希望業種を履行するために必要な資格又は許可等を有しない者

提出書類

  1. 神川町小規模工事等契約希望者登録申請書
  2. 希望業種を履行するために必要な資格、免許等の写し

申請書類は、神川町役場総務課、神泉総合支所地域振興課 にもあります。

受付期間

令和6年3月19日(火曜日)から随時受付(土日、祝日は除きます。)

受付時間

午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分

受付場所

  • 神川町役場総務課窓口
    電話0495-77-2114
  • 神泉総合支所地域振興課窓口
    電話0274-52-3271

登録期間

令和6年4月1日~令和8年3月31日

(有効期間途中で登録された事業者は受付された日から)

対象となる小規模工事等

神川町契約規則(平成18年神川町規則第58号)第20条に規定する随意契約の範囲内で業務内容が比較的軽易で、かつ、当該契約の履行の確保が容易であると認められるのもの。

  1. 工事又は製造の請負 130万円
  2. 財産の買入れ 80万円
  3. 物件の借入れ 40万円
  4. 財産の売払い 30万円
  5. 物件の貸付け 30万円
  6. 上記以外のもの 50万円

その他

契約希望者名簿に登録された方は、神川町が発注する小規模な工事、物品の納入等の発注の際に見積業者選定の対象となりますが、必ずしも見積や契約を約束するものではありませんので、ご了承ください。

この記事に関する
お問い合わせ先
総務課 庶務担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2114 ファックス:0495-77-3915