指定給水装置工事事業者について

指定給水装置工事事業者

指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により給水装置の構造及び材質が政令に定める基準に適合することを確保するために、水道事業者が、その給水区域内において給水装置工事を適切に施工することができると認められたものを「指定」する制度をいいます。

神川町内で給水装置の新設・改造・修繕及び撤去等を行う場合、神川町指定給水装置工事事業者に、ご依頼をお願いいたします。

指定給水装置工事事業者の指定申請

神川町内で給水装置工事を行うためには、あらかじめ神川町指定給水工事装置工事事業者として指定を受けていなければなりません。
指定を受ける場合には、以下の書類を提出してください。また、指定事項に変更があった場合は遅滞なく届け出るようにお願いいたします。

指定給水装置工事事業者の更新申請

令和元年10月1日より水道法の一部が改正されて、指定給水装置工事事業者制度に更新制度が導入されました。有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。更新を受ける場合は、以下の書類を提出してください。
※失効となった場合には、新たに指定を受ける必要があるため、新規の指定申請手続きを行ってください。

この記事に関する
お問い合わせ先

上下水道課
〒367-0235
埼玉県児玉郡神川町大字新宿555-2
電話番号:0495-77-3781 ファックス:0495-77-1491