物価高騰等に対する支援策として水道料金(基本料金)を免除します

物価高騰等が継続している中、経済的な負担増に直面している町民・事業者の皆様を支援するため、水道料金の基本料金を免除します。

今回の基本料金の免除については、申請等の手続は不要です。

水道料金の請求時に、基本料金を差し引いて請求します。

対象・免除内容

【対象】

町と水道使用の契約をしている方(公共機関は対象外)

【免除内容】

水道料金の基本料金2期分を免除します。

基本料金 1,320円/月 × 4か月(2期分) = 5,280円(税込み)

対象期間

【偶数月検針区】(4月、6月の2期分)

肥土、関口、元阿保、元原、熊野堂、原新田、植竹、中新里、八日市、四軒在家、下阿久原、上阿久原、矢納

【奇数月検針区】(5月、7月の2期分)

小浜、新宿、渡瀬、池田、二ノ宮、貫井、新里

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お問い合わせ先

上下水道課
〒367-0235
埼玉県児玉郡神川町大字新宿555-2
電話番号:0495-77-3781 ファックス:0495-77-1491