受益者負担金と下水道使用料
受益者負担金
下水道は誰でも利用できる道路や公園等の公共施設とは異なり、下水道が整備された区域の方のみが利用できるものです。
下水道が整備された地区にお住まいの方は、生活環境や利便性が向上しますが、こうした施設を公費(税金)のみで整備すると、下水道が整備されない地域にお住まいの方との間に不公平が生じることから、公共下水道が利用できる土地の所有者などの方に、土地の面積に応じて建設費用の一部を負担していただくものです。
受益者負担金の額
受益者負担金の額は、1平方メートル当たりの単位負担金額に土地の面積(公簿面積)を乗じて算出します。
各下水道区域における単位負担金額は次のとおりです。
負担区の名称 | 単位負担金額 |
---|---|
特定環境保全公共下水道区(渡瀬地区) | 650円 |
流域関連公共下水道区(元原・熊野堂地区) | 500円 |
下水道使用料
下水道が整備されている区域にお住まいで下水道を利用している方には、汚水処理及び下水道施設の維持管理に要する費用に充てるため下水道使用料を納めていただきます。
下水道使用料は、上水道の使用水量に基づいて計算され、基本料金と汚水排出量に応じた従量料金の組み合わせで構成されており、水道料金と一緒に2ケ月ごとにお支払いいただきます。
なお、井戸水など、上水道以外の水を使用している場合は、状況に応じて個別に算定します。
詳しくは下水道担当までお問い合わせください。
※水道料金に関することはこちら
下水道使用料の算出
下水道使用料は、使用者が排出した汚水の量に応じて基本料金と従量料金により算出されます。
(別途消費税を加算、10円未満の端数は切捨て。)
基本料金(1か月) | 従量料金(1立法メートルあたり) | ||
---|---|---|---|
排出量 | 料金 | 排出量 | 料金 |
10立法メートルまで | 1,000円 | 11立方メートルから30立法メートルまで | 120円 |
31立方メートルから50立法メートルまで | 140円 | ||
51立方メートルから100立法メートルまで | 160円 | ||
101立方メートルから200立法メートルまで | 180円 | ||
201立方メートルから500立法メートルまで | 200円 | ||
501立方メートルから1,000立法メートルまで | 220円 | ||
1,001立方メートル以上 | 240円 |
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
上下水道課
〒367-0235
埼玉県児玉郡神川町大字新宿555-2
電話番号:0495-77-3781 ファックス:0495-77-1491
更新日:2025年09月30日