ワンストップ特例制度について
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税先自治体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、 確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組みのことです。

申請方法
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるためには、寄附金申込書提出時に以下の申告特例申請書を一緒に提出してください。
ワンストップ特例申請書 (PDFファイル: 122.5KB)
ワンストップ特例申請書記入例 (PDFファイル: 222.9KB)
神川町に寄附された場合の申請書提出先
〒367−0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
神川町役場 総合政策課 財政管理担当 あて
提出済の申請書の内容に変更があった場合
転居による住所変更など)提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、ふるさと納税先団体へ変更届出書を提出してください。
ワンストップ特例申請 事項変更届出書 (PDFファイル: 110.8KB)
留意事項
- その年のふるさと納税による寄附先が5団体以下であればふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。
- なお、ふるさと納税による寄附先が6団体以上の方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への記載が必要となります。
- ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
ワンストップ特例申請書へのマイナンバーの記入及び本人確認について
平成28年1月以降の寄附に伴うワンストップ特例制度の申請書には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。
また、申請の際に本人確認(番号確認と身元確認)を行いますので、下の表の本人確認書類(番号確認と身元確認両方)の写しを同封していただきますようお願いいたします。
「個人番号カード」を持っている人 | 「通知カード」を持っている人 | 「個人番号カード」「通知カード」のどちらも無い人 | |
個人番号確認の書類 | 個人番号カードの裏面のコピー | 通知カードのコピー | 個人番号が記載された住民票の写し |
本人確認の書類 | 個人番号カードの表面のコピー |
下記いずれかのコピー ・官公署等から発行された写真付きの書類(運転免許証、パスポート等)1点 ※写真が表示され、氏名及び生年月日または住所が確認できるようにコピーする。 ・官公署等から発行された写真付きでない書類(保険証、年金手帳等)2点 ※氏名及び生年月日または住所が確認できるようにコピーする。 |
上の表にあるように、次のものを申請書と一緒に郵送してください 。
- 個人番号カードを持っている場合 :「個人番号カードの表裏のコピー」
- 通知カードを持っている場合 :「通知カードのコピー」と「本人確認書類のコピー」
- 個人番号カードも通知カードもない場合 :「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」
その他番号確認・本人確認の詳細については《総務省のWEBサイト》の表をご覧ください。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
総合政策課 財政管理担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0701 ファックス:0495-77-3915
更新日:2021年05月26日