不妊治療費の助成制度
神川町では、不妊に悩むご夫婦が、不妊治療を受けることによる経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図ることを目的に不妊治療費の助成を行っています。
対象者
1~3すべての項目に該当する夫婦(事実婚含む。以下同じ。)
- 夫婦又は夫婦のうちの一方が、本町に居住し住民基本台帳に記載されていること。
- 町税等を滞納していないこと。
- 対象となる治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
助成対象治療
「体外受精」又は「顕微授精」を含む生殖補助医療及び「精巣内精子採取術」又は「精巣上体精子吸引採取術法」を含む男性不妊治療で、健康保険が適用された治療。
また、保険適用回数を超えてしまった生殖補助医療に対しても、先進医療を行った場合のみ保険適用の部分は助成対象とする。(入院基本料などの一般の診療と共通する部分)
助成額及び助成回数
保険適用で受けた治療費の自己負担分から、健康保険から給付される高額療養費等の金額を差し引いた額について、1組の夫婦につき1年度10万円を上限として助成します。(1000円未満は切り捨て)
助成は通算5年度を限度とします。
高額療養費等について
保険適用の医療費が高額になったときは、健康保険から高額療養費が支給されます。
事前に「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関窓口に提示すると、高額療養費における限度額以上の支払いがなくなり、一時的な経済的負担が軽減されます。そのため、1か月の医療費が高額になることが見込まれる場合は、「限度額適用認定証」をご利用することをおすすめします。取得の方法は加入している健康保険へお問合せください。
一方「限度額適用認定証」をなしで受診し、1か月の医療費が高額なった方は、高額療養費の支給の有無を加入している健康保険に確認してください。
また、高額療養費制度とは異なる健康保険組合独自の制度として、付加給付等の制度がある場合があります。制度の有無や給付要件は健康保険組合ごとに異なりますので、加入している健康保険組合へお問合せください。
なお、神川町国民健康保険、全国健康保険協会は付加給付等の制度はありません。
申請に必要な書類
健康保険の手続きが完了したあと、申請時に次の書類を提出してください。
- 神川町不妊治療費(保険適用)助成金支給申請書兼請求書
- 神川町不妊治療費(保険適用)助成事業実施証明書(医療機関が記入)
- 領収書原本(申請済印を押しコピーをいただいたあと、返却します)
- 限度額適用認定証又は高額療養費や付加給付等の支給状況がわかる書類
例:高額療養費等支給決定通知書、高額療養費等の支給状況に関する証明書 等
注意:治療期間中、支払った医療費の1か月の合計が2万1000円を超えた月があった場合は、高額療養費等の支給の有無に関わらず、上記のいずれかの書類を提出してください。限度額認定証を使用しなかった方で高額療養費が適用されなかった方については、「高額療養棟の支給状況に関する証明書」の様式を使用する等して、支給がないことがわかる書類を加入する健康保険から取り寄せてください。 - 健康保険証の写し
- 申請者の印鑑
- 振込先の口座がわかるもの(申請者名義の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義)
申請期限
原則、治療終了日の翌日から数えて1年以内。
ただし、高額療養費等の決定が遅れている等の理由で申請期限に間に合わない場合は、子育て相談窓口へご連絡ください。
これから治療を開始される方へ 手続きの流れ
- 高額療養費に係る限度額適用認定証を準備
治療を行う医療機関に治療に要する期間等を相談の上、加入している健康保険から限度額適用認定証を発行してもらう。(発行の方法は加入している健康保険へお問合せください。) - 生殖補助医療を受療
領収証は申請に必要ですので、大切に保管してください。
受診する医療機関にて、「神川町不妊治療費(保険適用)助成事業実施証明書」を書いてもらってください。 - 必要書類がそろったら、子育て相談窓口へ申請書類を提出
限度額適用認定証を使用しなかった場合は、先に高額療養費の手続きを済ませてください。また、付加給付等の支給対象になる方も。先に手続きを済ませてください。
申請期限までに書類がそろわない場合は、子育て相談窓口へご連絡ください。
申請先
申請先 :子育て相談窓口 電話番号 : 0495-74-0205
平日午前8時30分から午後5時15分まで
注意:申請期限となる日が土曜・日曜・祝日及び年末年始等の場合は、その直前の平日までに申請してください。
様式のダウンロード
神川町不妊治療費(保険適用)助成金支給申請書兼請求書 (PDFファイル: 167.0KB)
神川町不妊治療費(保険適用)助成事業実施証明書 (PDFファイル: 137.4KB)
不育症について
妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子どもを持てない場合を、不育症と呼んでいます。
不育症は決してまれでな症状ではありません。しかし、適切な治療により出産できる方も増えています。不育症についての詳しい情報は、下記の厚生労働省研究班ホームページをご覧ください。
相談窓口
埼玉県内では専門の相談窓口がありますのでお問合せ下さい。
女性の健康に関する相談
本庄保健所において妊娠・避妊・不妊・更年期障害などの女性の健康に関する相談を行っております。
電話相談:月曜日~金曜日、午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
電話番号:本庄保健所代表番号 0495-22-6481
埼玉県不妊専門相談センター
専門医が不妊に関する検査や治療などの医学的な相談(面接相談・予約制)を無料で受けています。
場 所:埼玉県川越市鴨田1981(埼玉医科大学総合医療センター内)
オンライン相談も可能です。
予約方法:以下の申し込みフォームに入力してください。
https://forms.gle/iG4DHd9qsGMi4BVF9
電話のお問合せ先:049-228-3674(電話対応時間:午後3時から午後4時(祝・休日、年末年始を除く))
妊娠・不妊・不育症に関する電話相談
助産師による、不妊・不育症に関する電話相談を行っています。
電話番号:048-799-3613
相談日時:月曜日及び金曜日、午前10時から午後3時
第1、第3土曜日、午前11時から午後3時、午後4時から午後7時
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
子育て相談窓口
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-74-0205 ファックス:0495-77-2117
更新日:2023年03月13日