第三者行為(交通事故等)でケガをしたとき

交通事故など、第三者(加害者)からの行為でケガや病気になった場合、原則として国民健康保険の保険証を使用することはできません。損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。

しかし例外的に、届出をすることにより国民健康保険を使用して保険給付(治療等)を受けることができます。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。

国民健康保険を使用する場合はすみやかに神川町保険健康課まで届出をしてください。届出がない場合は、保険給付が受けられず、医療費の全額を負担していただく場合がありますのでご注意ください。

第三者行為について

第三者行為とは

交通事故に関する場合(自動車・バイク・自転車等の事故)

1.第三者(相手側)との接触や衝突等の交通事故で受けたケガ等

2.同乗していた車やバイクが事故を起こしたことで受けたケガ等 ※運転手が親族の場合も該当します。

※自損事故の場合も届出いただく書類があります。

交通事故以外の場合(例)

  1. 第三者の暴力行為等により受けたケガ
  2. 他人が飼っているペットに咬まれた
  3. 外食や購入品による食中毒
  4. ゴルフ場で他人の打球が当たった
  5. 学校や駅、商業施設などの設備の欠陥でのケガ 等

申請について

申請に必要なもの

事故状況等により提出する書類が異なります。

国民健康保険使用開始から30日以内に、下記の必要書類を提出してください。

交通事故の場合

※No.01の書類は、神川町様式 または 覚書様式のどちらか一方の提出で結構です

No.01 第三者行為による被害届(神川町様式第31号)
No.01 第三者行為による傷病届(覚書様式)
No.02 事故発生状況報告書
No.03 念書
No.04 個人情報の取り扱いに関する同意書
No.05 誓約書

※加害者に記入してもらう書類です(記入してもらえない場合はその旨を記入してご提出ください)

No.06 交通事故証明書 (自動車安全運転センターにて発行)

※原則、原本提出となりますが、原本提出が難しい場合は原本証明をした写しでも可

※交通事故証明書が「物損扱い」の場合は下記No.07の書類をご提出ください

No.07 人身事故証明書入手不能理由書 (人身事故である証明が提出できない場合)

【自損事故(相手のいない事故)の場合】

No.01 傷病届
No.02 事故発生状況報告書

【傷害事件等の場合】

保険健康課まで直接ご連絡ください。

その他注意点について

国民健康保険を使用できない場合

次の場合は、国民健康保険で治療を受けることができません。

  • 労災対象の事故・ケガ(通勤中の事故を含む)
  • 犯罪行為
  • 故意の事故
  • 飲酒運転・無免許運転での事故
  • 法令違反での事故
  • 闘争によるケガ
  • 加害者から既に治療費を受け取っているとき

示談の前に

加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談内容が優先され、内容によっては国民健康保険証での治療を受けられなくなる場合があります。事故現場等で慌てて示談をしてしまうと、損害賠償請求権を放棄したことになる可能性があり、そもそも保険証を使用できなくなりますので、治療費は全額自己負担となってしまいます。示談される前には、事前に保険健康課へご連絡ください。

また、示談をされる場合は、示談書に「国民健康保険からの求償分については、(加害者氏名)がその求償分を別途支払う」という内容を盛り込むようにしてください。

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課 保険担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117