新型コロナウイルス感染症傷病見舞金・傷病手当金の支給について

傷病見舞金の支給について

自営業者等の神川町国民健康保険・後期高齢者医療制度被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のために収入等が減少した場合に、傷病見舞金を支給します。

1 支給対象者

下記(1)〜(3)のすべてに該当する場合、支給の対象となります。

(1)収入が営業収入、農業収入、不動産収入又は山林収入(以下「事業収入等」という。)である方

(2)令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に神川町国民健康保険又は後期高齢者医療制度への加入期間があり、この期間中に新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため事業収入等が減少した方

(3)神川町国民健康保険及び後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療の傷病手当金の対象でない方

2 傷病見舞金の額

一律10万円

※被保険者の属する世帯あたり1回限り

※令和4年9月30日以前に新型コロナウイルス感染症を発症した支給対象者については、

一律20万円

3 申請の手続き

支給を受ける世帯の世帯主は、下記(1)〜(4)の書類をご用意の上、申請してください。

(1)神川町新型コロナウイルス感染症傷病見舞金支給申請書(様式第1号)(Wordファイル:50.5KB)

(2)新型コロナウイルス感染症に感染したことがわかる書類(診断書等)

(3)事業収入等を証明する書類(確定申告書の控え等)

(4)療養期間中の収入が減少したことが分かる書類

傷病手当金の支給について

神川町国民健康保険被保険者の方

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

1 支給対象者(下記すべての条件を満たす方)

  • 神川町の国民健康保険に加入していること。
  • お勤め先から給与等の支払いを受けていること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
  • 労務に服することができなくなった日から起算して3日(待機期間)を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。

2 支給対象となる日数

就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数

3 支給額の計算

1日当たりの支給額※ × 支給対象となる日 = 傷病手当金の支給総額

※1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 2/3

・給与等が一部減額して支払われている場合等、支給調整又は不支給となる場合もあります。
・支給額には上限額(日額30,887円)があります。
 

4 対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し、その療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

※申請できるのは、待機期間を除いた支給対象日(労務不能であった日)ごとに、その翌日から2年間

5 申請方法

以下の1から4の申請書を御記入のうえ、1から8を保険健康課までお持ちください。

※郵送による手続きをご希望の場合は、以下の1~4の申請書をご記入の上、5~7の写しとともに同封し、保険健康課までお送りください。

※ご準備の難しい書類等がありましたら、ご連絡ください。

  1. 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)<様式第33号(PDF:183.2KB) > 記入例はこちら(PDF:201KB)
  2. 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)< 様式第34号(PDF:192.6KB)> 記入例はこちら(PDF:194.9KB)
  3. 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)<様式第35号(PDF:249.2KB) > 記入例はこちら(PDF:297.9KB)
    お勤め先に作成を依頼してください。
  4. 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)< 様式第36号(PDF:182.4KB)> 記入例はこちら(PDF:211.3KB)
    感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要ですが、その場合、2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
  5. 被保険者証
  6. 申請される方の本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証、又はパスポート等)
  7. 振り込み先口座のわかるもの
  8. 印鑑

埼玉県後期高齢者医療被保険者の方

75歳以上の方、または65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で広域連合の認定を受けた方については、後期高齢者医療被保険者となります。

埼玉県後期高齢者医療被保険者の方の傷病手当金については、下記のリンク先をご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課 保険担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117