国民健康保険の手続き(加入するとき・やめるとき)

国保では、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位で、世帯主が代表者として課税されます。

届出は、本人もしくは同一世帯の方が行えます。別世帯の方による届出の場合は委任状が必要です。

国保に加入するときや国保をやめるときは、14日以内に届出が必要ですのでご注意ください。

国保に加入する手続きが遅れてしまうと・・・

転入した日、職場の健康保険をやめた日など、国保への加入資格が発生した時点(役場に届け出た日ではない)までさかのぼって保険税を納めなければなりません。

国保をやめる手続きが遅れてしまうと・・・

職場の健康保険などに加入したにもかかわらず、うっかり国民健康保険を使って医療を受けてしまう方がいます。この場合、国保が負担した分の医療費は、返納していただくことになりますので、納付書が届いたらすみやかに納付してください。

また、職場の健康保険などと国保の両方に保険税(料)を二重で納めてしまうことがあります(国保をやめる手続きが完了すると、後日正しく計算し直された税額が通知されます)。

手続きに共通で必要なもの

窓口に来る方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)をお持ちください。

※マイナポータルの保険資格情報や「資格情報のお知らせ」などは本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。

国保に加入するとき

こんなとき 必要書類等 書類等の問合せ先
神川町に転入したとき 転出証明書 前住所の役所
職場の健康保険をやめたとき 「社会保険離脱証明書」や「健康保険資格喪失証明書」などの、職場の健康保険をやめたことが確認できる書類 前の職場
子どもが生まれたとき 母子健康手帳 町民福祉課子育て相談窓口
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知 町民福祉課
外国人が加入するとき 在留カード(※在留資格が「特定活動」の場合はパスポートも必要) 出入国在留管理署・町民福祉課

 

国保をやめるとき

こんなとき 必要書類等 書類等の問合せ先
神川町から転出したとき ※神川町国保の資格確認書をお持ちの場合は返納してください 町民福祉課・保険健康課
職場の健康保険に加入したとき

職場の健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」などの、職場の健康保険に加入した日付等が確認できる書類

※窓口でマイナポータルの保険資格情報を提示できる場合は不要

職場・保険健康課
死亡したとき 死亡を証明するもの 町民福祉課・保険健康課
生活保護を受けるようになったとき

保護開始決定通知書

※資格確認書をお持ちの場合は返納してください

町民福祉課・保険健康課
この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課 保険担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117