後期高齢者医療制度の保険料

保険料の計算方法

保険料は、被保険者全員が負担いただく「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、被保険者一人ひとりに賦課されます。

年度途中で後期高齢者医療制度に加入した方の保険料は、月割計算され、被保険者である期間分の保険料がかかります。

令和6・7年度の保険料

保険料(上限73万円※1)=均等割額(45,930円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×9.03%※2)

※1 令和6年度中に75歳になる方は上限80万円となります。

※2 賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度に限り8.42%となります。

  • 「保険料(年額)」に100円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
  • 保険料は、2年ごとに「埼玉県後期高齢者医療広域連合」で見直されます。
  • 均等割額と所得割率は県単位で統一されており、県内すべての市町村で同じです。
  • 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年中の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額43万円(注)を控除した額です。
  • 所得の有無にかかわらず未申告の場合は、正しい保険料算定が行われず、本来の保険料より高い額を納付していただくことがあります。所得の確認ができない被保険者および世帯主の方には住民税申告書を送付します。お手元に届いた方は、住民税申告書に必要事項を記載の上、期日までにご提出をお願いします。
  • 被保険者ごとの保険料決定通知は、年度の途中で資格を取得した方や転入した方を除き、毎年7月に通知いたします。

(注)合計所得金額が2,400万円を超える方は、段階的に基礎控除額が縮小されます。

保険料の軽減について

均等割額の軽減について

被保険者と世帯主の前年中の所得の合計に応じて、均等割が軽減されます。

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額の合計 軽減割合
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 7割軽減
43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 5割軽減
43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 2割軽減
  • 年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入が55万円超)または、公的年金等所得がある方(公的年金収入が令和611日時点で65歳以上の方は125万円超、65歳未満の方は60万円超)の数です。
  • 世帯の年金・給与所得者の数が2人以上の場合に、「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」の計算をします。
  • 65歳以上の方で公的年金収入のある方については、年金所得から15万円を控除して計算します。
  • 均等割額の軽減判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • 軽減判定は、当該年度の41日(新たに制度の対象になった方は資格取得日)における世帯状況により行います。

会社等の健康保険の被扶養者の軽減について

対象となる方

後期高齢者医療被保険者となる前日に、会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・船員保険)などの扶養に入っていた方

軽減内容

所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月まで、均等割額は5割軽減されます。

※上記の「均等割額の軽減について」の表に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。

保険料の納め方

保険料の納付方法は以下のとおりです。

  • 特別徴収(年金からの天引き)
  • 普通徴収(納付書、口座振替等による納付)

保険料は、原則として特別徴収(年金からの天引き)で納めていただきます。

後期高齢者医療制度へ新たに加入された方は、一定期間のあいだ、口座振替または納付書等により納めていただく「普通徴収」となります。なお、国民健康保険税の口座振替を引き継ぐことはできません。後期高齢者医療保険料の口座振替をご希望の方は、役場税務課へお申し込みが必要となります。

特別徴収(年金からの天引き)

保険料は、原則として特別徴収(年金からの天引き)で納めていただきます。

特別徴収(年金からの天引き)は、複数の年金を受給している場合、介護保険料を天引きしている年金が対象となります。

対象となる方
  • 介護保険料が年金から特別徴収されている方※後期高齢者医療保険料と同じ市町村であること
  • 特別徴収対象年金額が、年18万円以上の方
  • 後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の1回(期)当たりの特別徴収の合計額が、介護保険料を特別徴収されている年金の1回あたりの受給額の2分の1以下の方
納め方

年6回の年金受給時に、年金の受給額から保険料が天引きされます。

○仮徴収

前年の所得額が決定していないため、前々年の所得をもとに仮算定した保険料額となります。

前年度に年金天引き(特別徴収)されていた方は、2月分と同額が年金天引き(特別徴収)されます。

4月(1期)

6月(2期)

8月(3期)

○本徴収

前年の所得により算定された年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて年金天引き(特別徴収)します。

10月(4期)

12月(5期)

2月(6期)

普通徴収(口座振替または納付書等による納付)

対象となる方
  • 特別徴収の対象とならない方(上記の「特別徴収の対象となる方」に該当しない方)
  • 被保険者資格を取得したあと、一定期間を経過するまでの方
  • 市町村が変わる引越しや保険料の減額等により特別徴収が中止となった方
  • 特別徴収の方で、保険料が年度途中で増額となった方※特別徴収と普通徴収で納めていただきます。
納め方

口座振替または送付された納付書により、納期限内に指定された金融機関等で納めてください。詳細は「税の支払い方法・納期について」をご覧ください。

神川町では毎年7月から翌年の2月まで、合計8回にて1年分の保険料をお支払いいただいております(年度の途中で資格取得された方は、資格取得時期により納付回数が異なる場合があります)。

 

後期高齢者医療保険料の納付相談、賦課のお問い合わせ

神川町役場税務課(電話 0495-77-2116)へご連絡ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課 保険担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117