住宅家屋証明
個人が一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築又は取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置が受けられます。
この軽減措置を受けるために住宅用家屋証明が必要になります。
必要書類
●住宅用家屋証明申請書
●住民票
(入居していない場合は入居予定年月日等を記載した申立書)
※申立日から入居予定日までの期間で認められるのは原則1~2週間程度
病気療養、転勤、子供の学校の関係等、やむを得ない事情が疎明書類で明らかな場合はこの期間の限りでない。
●登記事項証明書又は登記完了証
※登記完了証には表示登記受領証又は登記申請書の写しを添付
●特定認定長期優良住宅の場合
認定通知書の原本(確認後お返しします)
●建築確認済証
添付書類
以下の書類も併せて提出お願いします。
- 建築確認申請(3面~6面)
- 最終の平面図、立面図、矩計図
- 換気の仕様がわかるもの
手数料
1件当たり1,300円
※郵送請求も可能
・発行手数料1,300円と同額の定額小為替を同封してください。
・返送先の住所及び氏名を記載した封筒に、返信用切手を貼付したものを同封してください。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
税務課 資産税担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117
更新日:2022年04月20日