固定資産税(家屋)
課税対象となる家屋
固定資産税の課税対象となる家屋とは、次の3つの条件を満たす建物です。
- 外気分断性
屋根及び周壁又はこれに類するもの(外壁)で外気から遮断された空間を持っていること。 - 土地への定着性
基礎などで土地に定着していること。 - 用途性
住居・事務所・店舗等、その目的とする用途に使用可能であること。
※不動産登記規則第111条の規定に準じます
家屋評価のしくみ
家屋の評価は、固定資産評価基準により再建築価格を基準とする方法によって求めることとされています。
この評価方法は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、これに時の経過による損耗(経年減点補正率)を考慮し、その家屋の評価額を算出しようとするものです。
実際に支払った建築価格・購入価格とは異なります。
家屋の調査
家屋を新築又は増築されますと、税務課担当者が訪問調査をさせていただきます。
この調査は、固定資産税の算定の基礎となる評価額を算出するために必要な調査ですので、皆様のご協力をお願いいたします。
家屋調査の主な内容です。
外観、外回りの確認、 室内の確認
書類の確認、説明、 その他・確認事項
家屋調査に要する時間は一般的な住宅であれば約1時間程度となります。
家屋調査の日時についてはあらかじめ調査に関する文書を発送し調整させていただきます。
税額の特例措置
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅 については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
適用対象要件
専用住宅や併用住宅であること
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
床面積要件
50m2(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120m2までのものはその全部が減額対象
120m2を超えるものは120m2分に相当する部分が減額対象
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額
減額される期間
一般住宅分 → 新築後3年度分
長期優良住宅分 → 新築後5年分
こんなときはお届けを
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときは、税務課資産税担当へご連絡ください。
なお、登記されている家屋であれば、法務局にて滅失登記の手続きを併せてお願いいたします。
未登記家屋の所有者が変わったとき
未登記家屋の所有者の変更については、「家屋補充課税台帳登録事項変更申請書」に必要事項をご記入のうえ、税務課資産税担当までご提出ください。
なお、登記されている家屋については、法務局で所有権移転登記をしてください。
登記のある家屋の固定資産税は、1月1日現在の登記簿上の所有者に課されるため、所有権移転登記が完了するまでは納税義務者は旧所有者のままとなります。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
税務課 資産税担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117
更新日:2024年06月12日