固定資産税(土地)

固定資産評価額

評価額は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
 特に、宅地については、平成6年度評価替えより、地価公示価格及び不動産鑑定士等による鑑定価格から求められた価格等を活用し、これらの価格の7割を目途として評定しています。

課税地目の認定

 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。
 課税地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目により認定されます。

課税地積の認定

 原則として登記簿に登記されている地積が、課税地積となります。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。
 しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

土地の評価

宅地の評価

 状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。
※標準宅地とは、市長村内の状況の類似する地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地をいいます。

農地・山林の評価

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して各筆を評価します。
 ただし、市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

住宅用地の課税標準額の特例

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さに小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地
●200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅1戸あたり200m2ま での部分 )を小規模住宅用地といいます。
●小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地
●住宅用地の範囲 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300m2の住宅用地 ( 一戸建住宅の敷地)であれば、
200m2分が小規模住宅用地で、残りの100m2分が一般住宅用地となります。
●一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
 

住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
●専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されて いる土地
その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
●併用住宅(一部を人の居住の用に供す る家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の面積に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は 、住宅の敷地とはされません。

その他の公的土地評価

地価公示価格
所管 国土交通省
目的 適正な地価の形成
価格基準日 1月1日

都道府県地価調査
所管 都道府県
目的 土地取引の規制
価格基準日7月1日

相続税路線価
所管 国税局
目的 相続税・贈与税の算定基準地価公示価格の8割を目途として評定
価格基準日 1月1日

固定資産税評価額
所管 市町村
目的 固定資産税・都市計画税の課税標準
価格基準日 評価替え前年の1月1日

資産評価システム研究センターのホームページで公開していますので、ご覧になりたい方は全国地価マップをご覧ください。
 ただし、全国地価マップのホームページに関するお問い合わせにはお応えできかねますので、ご了承ください。
 また、相続税路線価につきましては、お近くの税務署にお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

税務課 資産税担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117