令和9年度より適用される個人住民税に係る改正

令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応の観点から、給与所得控除の最低保障額の引き上げ等が行われることとなりました。

改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税に適用されます。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入をを基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が220万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較

給与等の
収入金額
改正前給与
所得控除額

改正後給与
所得控除額

引上げ額
190万円以下 65万円 74万円 9万円
190万円超220万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 74万円 9万円以下

 

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額4万円引き上げられます。

対象及び改正内容

改正前と改正後の比較

所得要件 改正前 改正前
(給与収入ベース)
改正後 改正後
(給与収入ベース)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 123万円 62万円

136万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円 123万円 62万円

136万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円 123万円 62万円   136万円
勤労学生の合計所得金額 85万円 150万円 89万円   163万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 ー 69万円   ー

※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
また給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

3.住宅ローン控除の延長等

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年間延長され。令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。この期間の入居者に対する控除期間は次のとおりです。

・控除期間 認定住宅等の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。

※認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。

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