土地譲渡所得(所得税)・贈与税のスマートフォン申告に係る利用勧奨

不動産を売却した場合の土地譲渡所得や現金をもらった場合等の贈与税の申告について令和7年1月よりスマートフォンの利用による申告が可能になります。

詳しくは国税庁ホームページ及び下記パンフレットをご覧ください。

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