軽自動車税
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有者に課税されます。
軽自動車税種別割は、月割課税制度はありません。
4月2日以後の廃車でもその年度は4月1日現在の所有者として登録されている人に課税されますのでご注意ください。
納期限は5月31日です。(※土日の場合は翌開庁日となります。)
車種と税額
区分 | 税額 | ||||
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平成27年3月以前登録 | 平成27年4月以降登録 | 登録から13年経過した車両 | |||
原動機付 自転車 |
50cc以下 | 2,000円 | |||
51cc~90cc | 2,000円 | ||||
91cc~125cc | 2,400円 | ||||
ミニカー | 3,700円 | ||||
小型特殊 自動車 |
農耕機 | 2,400円 | |||
その他 | 5,900円 | ||||
軽自動車 | 2輪車(126cc~250cc) | 3,600円 | |||
2輪車 (ボートトレーラー) |
車検の ある もの |
3,600円 | |||
3輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
4輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
4輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
4輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
2輪小型 自動車 |
251cc以上 | 6,000円 |
手続・窓口について
軽自動車などの取得、住所の変更及び申告内容の変更があった場合は15日以内に、軽自動車などを廃車、譲渡した場合は30日以内に下記の窓口で手続きをしてください。
区分 | 窓口 | 標識(原則) |
---|---|---|
125cc以下の原動機付自転車 小型特殊自動車 |
税務課 総合支所地域総務課 電話 0495−77−2116 |
神川ナンバー |
軽自動車(二輪)・小型の二輪自動車 | 熊谷自動車検査登録事務所 電話 050−5540−2027 |
熊谷ナンバー |
軽自動車(三輪・四輪) | 軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所 電話 050−3816−3112 |
熊谷ナンバー |
市外へ転出の場合
自動車検査証(車検証)の登録住所を軽自動車等を使用している転出先住所へ変更の手続きをしてください。
所有者(名義人)が亡くなった場合
亡くなった所有者(名義人)以外の方が引き続き使用する場合は名義変更の手続き(申告)、廃棄又は譲渡する場合は廃車の手続き(申告)を行ってください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告に必要なもの
原動機付自転車、小型特殊自動車等の登録・廃車の手続き(申告)について、以下の書類等をご準備のうえ、提出してください。
登録(購入又は譲受)・廃車に必要なもの
購入 販売証明書
譲受 譲渡証明、廃車証明、標識交付証明書※、標識(ナンバー)※
※旧所有者が廃車してない場合
廃車 標識交付証明書 標識(ナンバー)
他市町村から転入 廃車証明または標識(ナンバー)
軽自動車税の減免制度について
障害のある方のために使用する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合、軽自動車税の減免を受けられる制度があります
減免できる車両
所有者 | 運転者 | 使用目的 |
---|---|---|
障害者 | 障害者本人・障害者と同世帯もしくは同一扶養世帯親族 | 障害者の通院、通学、通所等のために使用 |
障害者と同一生計の者 | ||
障害者のみの構成世帯の障害者 | ※障害者を常時介護する者 |
減免される税額
減免される減額は、どの車種も全額減免となります。
必要書類等
必要書類 | 内容 |
---|---|
身体障害者等の手帳 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等 |
運転免許証 | 車両を実際に使用する方のもの |
自動車検査証、 軽自動車届出済証、 標識交付証明書 |
車種によって異なりますのでご注意ください。 |
軽自動車税 納税通知書 |
口座振替利用の方も持参してください。 |
軽自動車税 減免申請書 |
税務課窓口で配布しています。 以下よりダウンロードすることもできますのでご利用ください。 |
身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書 (PDFファイル: 37.6KB)
※減免の申請期限は、毎年納期限7日前までとなります。
(期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんのでご注意ください。)
※減免できる台数は、障害のある方一人につき普通自動車(県税)と軽自動車(町税)のどちらか1台限りとなります。
※申請内容によっては減免が適用されない場合もございます。
減免が適用された場合は、後日ご本人様へ「減免承認通知書」を送付いたします。
※自動車継続検査(車検)に使用する納税証明書は役場窓口で発行できます。
必要な場合はご来庁ください
軽自動車税等Q&A こんなときどうする?
使用していない場合の税金は?
軽自動車税の納税義務者は、軽自動車等を所有している方で、毎年4月1日に登録している方にかかります。
使用していない場合でも、標識を返納し廃車手続きをしないと軽自動車税は課税され続けます。
至急手続きを行ってください。
譲渡、廃車手続きをしたのに納税通知書が届いた
軽自動車税は、毎年4月1日に登録されている方に課税されますので、4月2日以降に名義変更などの手続きをされても、その年度の軽自動車税は、4月1日の所有者(登録されている方)にかかります。
区分 | 内容 |
---|---|
譲渡した場合 | 4月1日以前に譲ったにもかかわらず税金の通知が届いた場合は、譲り受けた方が名義変更などの手続きをされていないことが考えられます。 その場合は至急手続きをした上で軽自動車税をお納めください。 |
既に廃車手続済みの場合 | 軽自動車や125ccを超えるバイクの場合、軽自動車検査協会や運輸支局からの通知が町に届くのに時間がかかることが原因と考えられます。 熊谷ナンバーの管内から転出して、他管内のナンバーに変わった場合は、変更内容が確認できる「軽自動車税申告書(報告書)」の写しを提出してください。 |
解体した場合 | 4月1日以前に解体業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合も、廃車の手続きをしていないことが考えられます。 資格のある解体業者から必要事項が記入された解体証明書を取得して提出してください。 |
自動車税の問い合わせ先は?
自動車税(軽自動車税などは除く)については、下記にお尋ね下さい。
埼玉県本庄県税事務所
本庄市朝日町1−4−6
電話 0495−22−6153
引越しした場合はどうすればいいでしょうか?
転出・転入の届出にともない、ナンバープレートを変更する必要があります。
軽自動車税は、4月1日現在にバイクなどを実際に置いている、使用している場所(定置場といいます)の区市町村で課税されます。
通常は住民票の住所地が定置場とみなされます。町外へ引越しされた場合は、変更手続きが必要になります。
(町内で引越しされた場合は、住民票の転居届が出ていれば軽自動車税の手続きは必要ありません。)
標識交付証明書・廃車申告受付書を紛失してしまった
再交付いたしますので、運転免許証などの公的機関が発行する身分証明書を持参してください。
本人以外が手続きする場合には委任状が必要となります。
区分 | 内容 |
---|---|
標識交付証明書 | ナンバープレートを交付する際にお渡ししている書類で、所有者(納税義務者)の住所、氏名、車名、車台番号、標識番号、排気量が記載されています。 譲渡や自賠責保険の加入の手続きなどに必要となります。 |
廃車申告受付書 | 廃車の手続きが完了したあとにお渡ししている書類で、バイクを所有していた方の住所、氏名、車名、車台番号、標識番号、排気量が記載されています。 再登録や譲渡、自賠責保険の解約の手続きに必要となります。 |
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
税務課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117
更新日:2019年05月30日