選挙人名簿
選挙人名簿
- 投票を行うためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。名簿の登録は、神川町選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて行います。また、国外に住所を有する選挙人のためには、在外選挙人名簿があります。
選挙人名簿に登録されるには
- 神川町の区域内に住所がある。
- 年齢が満18歳以上の日本人である。
- 神川町において住民票が作成された(転入については転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、神川町の住民基本台帳に記録されている。
在外選挙人名簿に登録されるには
- 年齢が満18歳以上の日本人である。
- 引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する。
この登録には、管轄領事官を経由して、国内の最終住所地もしくは本籍地である市町村の選挙管理委員会に登録の申請を行うことが必要です。
更新日:2023年07月14日