神川町犯罪被害者等支援条例について

犯罪被害者等支援条例を制定しました

町では、「犯罪被害者等基本法」の趣旨にのっとり、犯罪被害にあわれた方への支援に関する基本的事項を定めた「神川町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月1日から施行しました。

犯罪被害者が再び平穏かつ安全に暮らせるよう、警察及び関係機関と連携し、支援を行います。

 

神川町犯罪被害者等支援条例(PDFファイル:124.6KB)

神川町犯罪被害者等支援条例施行規則(PDFファイル:602.5KB)

支援の概要

見舞金の支給

犯罪行為によって亡くなられた町民のご遺族、または一定以上の傷害を受けた町民を対象に、葬儀費用・治療費等の経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。(申請が必要です。)

 

対象

・令和7年4月1日以降に犯罪被害を受けられた町民、またはその遺族

・犯罪行為が行われた時点において、町内に住所を有していた方

・被害届が警察に受理されている方又は警察に提出することが困難であると町長が認めた方

※ただし、被害が正当行為、正当防衛、過失による場合は除きます。

 

見舞金の額

  支給対象者 支給要件 支給額
遺族見舞金 被害者の遺族 被害者の死亡 30万円
傷害見舞金 被害者本人 療養期間が1か月以上かつ3日以上の入院 10万円

 

申請の期限

犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年又は犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年

 

 

この記事に関する
お問い合わせ先
総務課 庶務担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2114 ファックス:0495-77-3915