行政手続法及び行政手続条例に基づく公示送達

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、「行政手続法」が改正され、聴聞の通知等に係る公示送達(※)の方法について、インターネットによる公表を前提とした見直しが行われました。

神川町では、この行政手続法の改正を踏まえ、神川町行政手続条例を改正し、町条例等に基づく公示送達についても同様の見直しを行うこととしました。この見直しにより、今後、公示送達を行う場合は、神川町役場にある掲示場での掲示のほかに、町ホームページにおいても公示送達を掲示します。

(※)公示送達とは、住所や居所が不明であるなどして、書類の送達が困難な場合に、「掲示場への掲示」や「ホームページへの掲載」をもって、相手方に書類が届いたものとみなす手続のことであり、この手続きを行い一定期間が経過すると書類が届いたものとして法的な効力が発生します。

注意事項

・掲載の都合上、掲示場に掲載した日の翌日以後の掲載となる場合があります。
・掲載期間はおおむね14日程度となります。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

当ウェブページは、インターネットを通じて公示送達を実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、個人情報保護の観点から、以下の行為を禁止します。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合がありますので、予めご承知おきください。

公示送達一覧(行政手続及び行政手続条例に基づくもの)

現在、公示送達を行っているものはありません。

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総務課 庶務担当
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埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
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