公益通報者保護制度について
公益通報者保護法は、公益通報者を保護し、公益通報を通じ、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる法令の遵守を実現することを目的とし、平成18年4月1日に施行されました。 公益通報者保護制度の詳細等については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報とは
企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
外部公益通報について
外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、労働者等が、不正の目的でなく、その法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
相談及び通報窓口
処分、勧告等の権限に係る事務を所管する課又は所
内部公益通報について
町では、職員等が知り得た法令違反等に関する本町における内部通報について、「神川町不正防止のための内部通報に関する規程」を定めています。
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お問い合わせ先 -
総務課 庶務担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2114 ファックス:0495-77-3915




更新日:2025年12月16日