定額減税補足給付金(不足額給付金)のお知らせ
定額減税補足給付金(不足額給付金)について
令和6年度の定額減税において減税できる額よりも税額が少ない方を対象に「調整給付」が行われました。「不足額給付」とは、次の事情により、「調整給付」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
不足額給付金の制度については、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください(外部ページ:内閣官房のページ)。
支給対象者
【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定した
ことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに本来給付すべき所要額と当
初調整給付額との間で差額が生じた方に対してその差額を支給します。
対象となる方の例
・ 令和6年中の収入が令和5年中の収入を下回った方
・ こどもの出生などにより扶養親族が増えた方
・ 修正申告などをして令和6年度分個人住民税所得割が減少した方 など
【不足額給付2】
次の全ての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
・所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
・税制度上、「扶養親族」の対象外
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
・低所得世帯向け給付の対象になっていない方
(低所得者向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。)
上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合は、対象となる場合があります。
申請方法
税情報や当初調整給付の申請情報から「不足額給付金額」を町が把握できている方で、不足額給付の対象となる方には、給付決定通知書、または確認書を送付しています。
確認書が送付された方は、10月31日までに必要書類を添えて返信するか、オンライン申請にて手続きをお願いします。
※未申告など、税情報や当初調整給付の申請情報が町で把握できない場合などは、町からの通知は送付しません。支給要件を満たしているが町から通知が届いていない方につきましてはお問い合わせください。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
総合政策課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0701 ファックス:0495-77-3915
更新日:2025年09月19日