埋蔵文化財に関する手続きについて
神川町内では、古墳時代を中心に、縄文時代から中世にかけての遺跡が数多く存在します。それらは「埋蔵文化財包蔵地」として位置づけられ、神川町だけでなく、日本の歴史を知るうえでの貴重な共有財産になっています。
文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地内において建築などの土木工事等を行う場合は、届出などの手続きを義務付けています。町内での開発や建築等をご予定の場合は、予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかご確認いただき、必要な手続きを行ってください。
埋蔵文化財包蔵地の確認や該当する場合の手続き等の詳細は、多目的交流施設内の文化財事務所までご連絡・ご来所下さい。
【町提出書式は下記をダウンロード】
埋蔵文化財の所在及びその取り扱いについて(照会) (PDFファイル: 86.3KB)
神川町教育委員会文化財事務所 位置図
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
生涯学習課 文化財担当
〒367-0311
埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原1088
電話番号:0274-52-2586
更新日:2020年07月13日