所有者等不明農地に係る公示(令和7年9月)

所有者等不明農地に係る公示(農地法)

農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者を確知することができないため、同法第32条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示します。

公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、「農地法第32条第3項に基づく申出書」に当該農地についての権原を証する書類を添えて、農業委員会に提出してください。

申出がなかった場合には、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、この公示に係る農地について県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

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