農地の相続等の届出

相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが義務付けられています。(農地法第3条の3)

届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。(農地法第69条)

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