建築物の新築・増改築・解体

建築物を新築したり増改築するときは、 建築確認を受けていただくことをはじめとする関係法による一定の制約や「決まり」 がありますので、計画段階からご相談ください。

家を新築する場合

  1. 原則として幅員4メートル以上の町道に接しているか
  2. 水道が近くにあるのか
  3. 排水の放流先があるのか
    ※予定地が農地の場合は、農業委員会へ相談してください。

などですが、この他にもいろいろな事項があります。

建築基準法による主な規制

建築基準法による主な規制
区分 児玉工業団地 その他
都市計画区域 未線引都市計画区域 未線引都市計画区域(旧神川町)
用途地域 工業専用地域 無指定
建ぺい率 60% 60%
容積率 200% 200%
道路斜線 1:1.5 1:1.5
隣地斜線 H=31メートル 1:2.5 H=31メートル 1:2.5
日影規制 規制なし 下記注意をご参照ください
北側斜線 規制なし 規制なし
高さ制限 規制なし 規制なし

※ 高さ10メートル超え建築物、測定面の高さ4メートル、日陰規制5メートルライン5h・10メートルライン3h。

(うめみの工業団地は対象区域から除かれています。)

 

建設リサイクル法について

床面積80平方メートル以上の解体工事など、工事着手の7日前までに管轄する県土整備事務所に届出なければなりません。

この記事に関する
お問い合わせ先
建設課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0702 ファックス:0495-77-3915