道路後退用地 建築予定地に接する幅員4メートル未満の町道で、建築基準法第42条第2項の指定を受けた道路は、道路中心線から 2メートルの部分が道路の境界線とみなされます。このため、この 部分には門、柵、塀などは設けられません。 この記事に関するお問い合わせ先 建設課〒367-0292埼玉県児玉郡神川町大字植竹909電話番号:0495-77-0702 ファックス:0495-77-3915
更新日:2017年09月29日