道路後退用地

建築予定地に接する幅員4メートル未満の町道で、建築基準法第42条第2項の指定を受けた道路は、道路中心線から 2メートルの部分が道路の境界線とみなされます。このため、この 部分には門、柵、塀などは設けられません。

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