「神川町くらし応援商品券」を町民の皆様に配布します

令和8年3月5日時点での内容を掲載しています。

事業の概要

神川町では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける町民の皆様の支援と、地域経済の活性化を図るため、「神川町くらし応援商品券」を発行・配布します。

【国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」活用事業】

配布対象者

  1. 令和8年2月1日(基準日)時点で、神川町に住民登録のある方
  2. 1の方が属する世帯において、令和8年2月2日から令和8年3月31日までに出生により神川町に住民登録された方

(注意)単身世帯であった方が死亡又は町外へ転出した場合は対象外となります。

配布内容

1人当たり1万円(券面金額1,000円券の10枚綴り)

神川町くらし応援商品券見本

配布日

3月下旬頃から順次配布予定(時期は前後する場合があります。)

世帯ごとにまとめて書留郵便で送付(全世帯への配布には1カ月程度かかる見込みです。)

(注意)対面での受け渡しのため、不在の場合は不在連絡票が投函されます。不在連絡票の記載を確認のうえ、郵便局へ連絡し、再配達依頼もしくは郵便局での受け取りをお願いします。

(注意)基準日時点での住所、氏名にて送付します。

商品券の使用期限

令和8年9月30日まで

取扱店(商品券を使用できる店舗)

(取扱店一覧は商品券に同封する予定です。)

※取扱店が追加された場合はホームページを随時更新します。

取扱店の募集

随時、取扱店を募集しています。

登録申請を希望される事業者の方は、神川町商工会までお問い合わせください。

商品券の使用に際しての注意事項

  • 商品券は、神川町内の登録された店舗等(取扱店)でお使いになれます。
  • 商品券は、現金とのお引換えはできません。
  • 商品券をご使用の際、お釣りは受け取れませんので、額面以上にてご使用ください。
  • 商品券の紛失・盗難・滅失等に対しては、発行者はその責を負いません。
  • 使用期限を過ぎた商品券は、ご使用できません。
  • 不動産・金融商品、たばこ、金券・切手・プリペイドカード等換金性の高いものの購入、国税・地方税・使用料等の公租公課の支払いなどにはご使用できません。
  • 商品券の転売、売却は禁止いたします。

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方へ

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方であって、令和8年2月1日(基準日)時点で神川町に住民登録のある方は、申出により商品券の送付先を現在の居住地に変更することができます。
変更を希望される場合は、以下の申出書に必要書類を添付のうえ、経済観光課へご提出ください。

  • 提出方法:郵送または持参
  • 提出期限:令和8年2月27日(金曜日)まで【提出期間は終了しました。】

お問い合わせ先

  • 商品券の発行・配布について
    神川町役場 経済観光課 電話番号:0495-77-0703
  • 取扱店の募集登録について
    神川町商工会 電話番号:0495-77-3181
この記事に関する
お問い合わせ先

経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915