神川町中小企業者等防犯設備設置費補助金
神川町では、町内で事業を営む中小企業者等が、その事業所等に、犯罪の抑止又は犯罪被害の防止に効果のある防犯設備を購入し設置することに対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
神川町中小企業者等防犯設備設置費補助金チラシ(令和6年度版) (PDFファイル: 550.8KB)
令和6年度の改正概要
- 令和6年度より、申請および完了報告時の添付書類を一部省略しました。
- 令和6年度より、申請等の書類様式を一部変更しておりますので、下記に掲載の新しい様式をご使用ください。
補助対象者
次のすべてに該当する方
- 町内で事業を営む中小企業者等(注)で、今後も事業の継続の意思があること。
- 防犯設備を設置する事業所等(注)の所有者、または所有者の同意を得た管理者・使用者であること。
- 防犯カメラを設置する場合にあっては、その設置及び運用に関し、神川町防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(PDFファイル:140KB)に準拠すること。
- 申請のあった年度の3月31日までに完了報告書等を提出できること。
- 暴力団または暴力団員でないこと。
- 風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。
- 法令及び公序良俗に反していないこと。
- 町税等に滞納がないこと。
中小企業者等とは
- 中小企業基本法に規定する中小企業者もしくは小規模企業者
- 中小企業信用保険法に規定する医業を主たる事業とする法人もしくは特定非営利活動法人
事業所等とは
- 町内にある事業の用に供される建物または農業の用に供される田、畑もしくは農業用の施設
補助対象費用
防犯設備(注)の購入費、設置工事費の総額が5万円以上(税抜)のもの
(注意)既存設備の撤去または移設に要する費用、土地の造成費、保守点検費及び設備の維持管理に係る費用については、補助の対象になりません。
(注意)補助金の申請前に、購入・工事がすでに着手されている、または完了している場合は補助の対象になりません。
防犯設備とは
- 犯罪の予防を目的として、事業所等に固定して設置される防犯カメラ、ダミーカメラ、センサーライト、防犯ベル
補助金額
補助対象費用の3分の1以内の額(千円未満切捨て)で、5万円を限度とします。
(注意)補助対象費用のうち、他の補助金等の適用を受けている場合は、その交付額を補助対象費用から除きます。
(注意)見積額と、実際に要した費用が異なる場合は、金額の低い方の額を補助対象費用とします。
交付申請
防犯設備の購入・設置工事に着手する前に、補助金交付申請書に必要書類を添えて経済観光課へ申請してください。
(注意)申請額が予算限度額に達した時点で受付を終了します。
(注意)交付申請は、一の中小企業者等につき同一年度内1回限りとします。
申請に必要な書類
- 中小企業者等防犯設備設置費補助金交付申請書【様式第1号】(Wordファイル:22.3KB)
- 防犯設備の設置に係る所有者の同意書【様式第2号】(Wordファイル:19.3KB)
※申請者と当該事業所等の所有者が異なる場合に必要 - 防犯設備の設置に係る見積書の写し
- 設置場所の現場写真及び設置箇所等を示す図面
完了報告に必要な書類
- 中小企業者等防犯設備設置費補助金完了報告書【様式第6号】(Wordファイル:19.8KB)
- 防犯設備の設置に係る領収書の写し
- 防犯設備設置完了後の現場写真
申請等様式ダウンロード
令和6年度より、申請等の書類様式を一部変更しておりますので、新しい様式をご使用ください。
中小企業者等防犯設備設置費補助金交付申請書【様式第1号】 (Wordファイル: 22.3KB)
中小企業者等防犯設備設置費補助金交付申請書【様式第1号】 (PDFファイル: 101.2KB)
防犯設備の設置に係る所有者の同意書【様式第2号】 (Wordファイル: 19.3KB)
防犯設備の設置に係る所有者の同意書【様式第2号】 (PDFファイル: 45.3KB)
中小企業者等防犯設備設置費補助金変更(中止)申請書【様式第4号】 (Wordファイル: 19.6KB)
中小企業者等防犯設備設置費補助金変更(中止)申請書【様式第4号】 (PDFファイル: 54.0KB)
中小企業者等防犯設備設置費補助金完了報告書【様式第6号】 (Wordファイル: 19.8KB)
中小企業者等防犯設備設置費補助金完了報告書【様式第6号】 (PDFファイル: 59.5KB)
中小企業者等防犯設備設置費補助金請求書【様式第8号】 (Wordファイル: 19.8KB)
中小企業者等防犯設備設置費補助金請求書【様式第8号】 (PDFファイル: 61.3KB)
その他の留意事項
- 受付後の書類審査において、追加書類のご提出をお願いする場合があります。
- 必要の応じて、進捗状況等の報告を求める場合や現地調査を行う場合があります。
- 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたなどの場合には、交付決定を取り消し、すでに補助金が交付されているときは、返還していただくことがあります。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915
更新日:2024年03月26日