育児・介護休業法が改正されます
育児・介護休業法が改正されます
「育児・介護休業法」が令和7年4月1日から段階的に施行されます。
この改正は主に以下を目的としています。
- 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
- 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
詳しくは、下記のリンクよりご確認ください。
男性の育児休業について
厚生労働省では、男性の子育て参加や育児休業取得の促進等を目的とした「イクメンプロジェクト」を実施しています。
「イクメンプロジェクト」サイトには、男性の育児休業取得、仕事と家庭の両立、育児への積極的参画を促すため、経営者・人事労務担当者や若年層向けセミナーの開催情報や、企業・個人に対する仕事と育児の両立に関する情報・取組事例、企業向け研修資料などが掲載されています。
事業主の方への助成金
両立支援等助成金
厚生労働省では、仕事と育児・介護等が両立できる「職場環境づくり」のために、一定の要件を満たした場合に、助成金で支援をしています。
支給要領・支給申請書は、下記のリンクよりご確認ください。
お問い合わせ先
埼玉労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号:048-600-6269
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915
更新日:2025年01月17日