年金給付の種類
国民年金は老後に受け取る老齢基礎年金だけではなく、ケガや病気などで障害が残ってしまった場合に受け取る障害基礎年金、働き手が亡くなった場合に受け取る遺族基礎年金といった思いがけない問題に備える役割を持っています。
老齢基礎年金
老齢基礎年金を受け取るためには、保険料を納めた期間や保険料の免除を受けた期間などの合計が10年(120月)以上なければなりません。
また、本人の希望により、受け取る時期を早める「繰上げ請求(繰上げる年齢によって減額された年金額を受け取ることになります)」や受け取る時期を遅らせる「繰下げ請求(繰下げる年齢によって増額された年金額を受け取ることになります)」することができます。
【老齢基礎年金の満額】
795,000円
※上記の金額は、令和5年度の金額になります。
障害基礎年金
障害の原因となった病気やけがについて初めて病院を受診した日が国民年金加入期間であり、保険料の納付要件を満たしている方が一定の障害の状態にあるときに受け取ることができます。
※20歳前や60歳以上65歳未満の間に初診日がある場合も含みます。
【障害基礎年金の年金額】
1級 993,750円+(子の加算額)
2級 795,000円+(子の加算額)
【子の加算額】
1人目及び2人目の子の加算額 各228,700円
3人目以降の子の加算額 各76,200円
※子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子又は20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子になります。
※上記の金額は、令和5年度の金額になります。
遺族基礎年金
被保険者又は老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たした方が死亡したとき、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」(事実婚関係にある妻又は夫も含む)又は「子」が受け取ることができます。
ただし、死亡した方の保険料を納めた期間と保険料の免除期間が加入期間の2/3以上ある必要があります。
【遺族基礎年金の年金額】
795,000円+(子の加算額)
【子の加算額】
1人目及び2人目の子の加算額 各228,700円
3人目以降の子の加算額 各76,200円
※子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子又は20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子になります。
※上記の金額は、令和5年度の金額になります。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
保険健康課 介護年金担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117
更新日:2023年11月06日