保険証が廃止され、マイナ保険証に一本化されます
従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止されます
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され発行(新規発行・再発行)が終了します。
廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能です。ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、その有効期限まで使用することが可能です。
今お持ちの保険証は、有効期限が切れるまで廃棄しないでください
現在、神川町国民健康保険被保険者証(以下、「被保険者証」という。)をお持ちの方は、今後実施予定の被保険者証一斉更新時に交付される被保険者証(最長有効期限:令和7年7月31日)を、引き続き使用することが可能です。
健康保険証が廃止された12月2日以降も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください
令和6年12月2日以降はマイナ保険証をご利用ください
12月2日の健康保険証廃止以降は、マイナ保険証(マイナンバーカードと保険証の一体化)の提示が原則となります。マイナポータルよりマイナ保険証の利用登録をしていただき、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します
12月2日以降、新たに神川町国民健康保険に加入されマイナ保険証を保有していない方には、加入時に「資格確認書」を交付しますので、引続き医療機関へ受診することができます。
また、マイナ保険証を紛失等した場合等には、申請いただくことで「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証の利用登録解除について
神川町国保の被保険者で、マイナ保険証の利用登録解除を希望する方は、神川町役場本庁舎1階保険健康課または神泉総合支所地域振興課に、以下の申請書類を提出してください。
※利用登録解除希望者以外が申請する場合は、同一世帯の方であっても、委任状が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(委任状付き) (PDFファイル: 432.6KB)
利用登録解除後の医療機関等の受診について
利用登録解除の申請後、医療機関等を受診される際には、お手持ちの国民健康保険被保険者証に記載された有効期限までは、被保険者証を提示してください。
被保険者証の有効期限以降は、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を送付いたしますので、医療機関等を受診される際には、「資格確認書」を提示してください。
注意事項
※利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
※利用登録解除申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまでに、1~2か月程度時間がかかります。利用登録解除がなされるまでの間に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者に対し、解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行ってください。
※神川町役場本庁舎または神泉総合支所で利用登録解除の申請が出来る方は、神川町国民健康保険に加入中の方のみとなります。利用登録解除の申請は、加入している健康保険の保険者へ申し出てください。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って、「5」を押してください。
受付時間(年末年始を除く)
平 日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
保険健康課 保険担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117
更新日:2024年10月31日