そのほかに支給されるもの

子どもが生まれたとき

神川町国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

注意

  • 国民健康保険以外の他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから、半年以内の出産については、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は、神川町国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
  • 申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
  • 妊娠12週以上であれば死産・流産でも支給されますが、その場合は医師の証明が必要です。

 

◆出産児1人ごとの支給額
区 分 分娩機関が産科医療補償制度に
加入していて、妊娠22週以上の場合
左記以外の場合
令和5年3月31日以前出産の分 420,000円 408,000円
令和5年4月1日以降出産の分 500,000円 488,000円

 

◆直接支払制度

1.産科医療補償制度に加入している分娩機関で分娩の場合

出産費請求額が
500,000円以上
出産育児一時金の全額を医療機関等に支払います。 (請求額と500,000円との差額は加入者(世帯主等)が医療機関に支払うこととなります。)
出産費請求額が
500,000円未満
当該請求額を医療機関等に支払い、500,000円と当該請求額との差額を世帯主に支払います。
2.産科医療補償制度に未加入の分娩機関で分娩の場合
出産費請求額が
488,000円以上
出産育児一時金の全額を医療機関等に支払います。
(請求額と488,000円との差額は加入者(世帯主等)が医療機関に支払うこととなります。)
出産費請求額が
488,000円未満
当該請求額を医療機関等に支払い、488,000円と当該請求額との差額を世帯主に支払います。

なお、出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、差額が町から国民健康保険加入者(世帯主)に支払われますので、役場に申請する必要があります。

【申請に必要なもの】

世帯主の振込口座がわかるもの、医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し、医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し(産科医療補償制度加入機関の場合は加入のスタンプ押印済みのもの)

また直接支払いを希望しない、または医療機関等が直接支払いの対象医療機関等でない場合(海外での出産など)は、退院時に出産費用全額を窓口にて支払い、後に出産育児一時金を申請することとなります。

死亡したとき

神川町国民健康保険の加入者が亡くなった場合、喪主に対して葬祭費として50,000円が支給されます。

申請が、葬祭を執行した日の翌月から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。 ※他の健康保険に加入していた人(被扶養者は除く)が、他の健康保険の資格を喪失してから3か月以内に死亡した場合、死亡した時点では国民健康保険の加入者であったとしても、その前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。(申請方法などについては、加入していた社会保険へお問い合わせください。)

【申請に必要なもの】

  • 会葬礼状または葬儀の領収書などの喪主の氏名が確認できる書類

特定の病気で長期治療を要するとき

厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、月額10,000円までの患者負担ですみます。(ただし、上位所得者は月額20,000円の負担となります。)

特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染

役場保険健康課又は神泉総合支所地域振興課窓口に申請し、交付を受けて医療機関に提出してください。詳細は保険健康課にお問合せください。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117