1か月の医療費が高くなったとき(高額療養費)

1か月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから払い戻されます(高額療養費の現金給付)。なお、払い戻される高額療養費の額は所得等により計算します。

【注意事項】

  • 対象となった方には、診療月から概ね3か月後に町から申請書をお送りします。申請書が届いたら必要箇所を記入し、領収書を添付のうえ、保険健康課窓口に申請書類を提出してください。
  • 高額療養費の支給申請についての時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。
  • 高額療養費の支給を受けるためには支払が確認できる領収書が必要となりますので、領収書は必ず保管し、申請時に持参してください。

限度額適用認定証について

「限度額適用認定証」を、病院等の窓口に提示することにより、窓口で支払う金額が自己負担限度額(下表)まででおさえられます(高額療養費の現物給付)。

限度額認定証の利用には事前申請が必要ですので、下記窓口にて申請手続をしてください。

※マイナ保険証を利用されている場合は事前申請不要でこの制度を利用できます

対象となる方

  1. 神川町国民健康保険に加入している方
  2. 国民健康保険税を滞納していない世帯の方

申請窓口

・神川町役場(本庁舎) 保険健康課

・神泉総合支所 地域振興課

◆マイナ保険証を利用されている場合◆

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

区分 所得要件 限度額 限度額
4回目以降(※2)
所得(※1)が901万円を超える 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得が600万超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得が210万超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得が210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。

※2 過去12か月以内に、同一世帯での高額療養費支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

【注意点】

・暦月(1日〜末日)ごとに計算します。

・同じ医療機関でも「外来」と「入院」、「医科」と「歯科」はそれぞれ区別して計算します。

・2つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算します。

・入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用外の医療行為は対象外です。

70~74歳の人の自己負担限度額(月額)

区分 外来(個人単位)の
限度額【A】
外来+入院(世帯単位)の
限度額【B】
課税所得690万円以上 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
(多数回該当 140,100円)
課税所得380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)
課税所得145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数回該当44,400円)
低所得2  ※1 8,000円 24,600円
低所得1  ※2 8,000円

15,000円

 (※1) 住民税非課税の世帯に属する方

 (※2) 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方

高額療養費の支給を年に4回以上受けたとき(多数回該当)

過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは、限度額が引き下げられ4回目以降の患者負担限度額を超えた分が申請により払い戻されます。

世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき

◆70歳未満の人の場合

同月内に、1医療機関につき(※)21,000円以上の支払いが複数ある場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が、申請によりあとから支給されます。

※70歳未満の人の場合、ひとつの医療機関であっても、「外来」と「入院」、「医科」と「歯科」でそれぞれ区別されます

【例】1ヶ月分の窓口で支払った医療費が・・・

・A病院【外来・医科】22,000円 → 合算対象

・A病院【外来・歯科】8,000円 → 合算対象外

・A病院【入院・医科】16,000円 → 合算対象外

・B病院【外来・歯科】30,000円 → 合算対象

◆70〜74歳の人の場合

一般と低所得1・2の区分の人は、外来(個人単位)の限度額【A】を適用したあとに、外来+入院(世帯単位)の限度額【B】を適用します。

※70〜74歳の人の場合は、外来・入院や医科・歯科などの区別なく、すべての患者負担分が合算対象となります

◆70歳未満の人と、70〜74歳の人が同一世帯の場合

70歳未満の人と、70〜74歳の人が同一世帯にいる場合も、合算することができます。

[手順]

  1. 70〜74歳の人について、外来の自己負担額を個人ごとに合算して、外来(個人単位)の限度額【A】を適用
  2. 70〜74歳の人の入院の自己負担額と、1.によってもなお残る自己負担額を合算して、外来+入院(世帯単位)の限度額【B】を適用
  3. 70歳未満の人の自己負担額(21,000円以上)と、2.によってもなお残る自己負担額を合算して、70歳未満の人の限度額を適用
この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117