令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります
戸籍法の一部改正にともない、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
これまで、戸籍謄本等は本籍地がある市区町村役場でのみ交付していましたが、全国の市区町村の窓口でご自身の戸籍謄本等の取得が可能となります。取得するには条件がありますので、下記をすべて良くお読みの上、ご利用ください。
また、婚姻届などの届書を本籍地でない市区町村に提出する際には戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
広域交付の対象となる証明書
証明書の種類 | 手数料 |
戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円 |
除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 |
400円 (同一内容の戸籍謄本と同時請求の場合は無料) |
除籍電子証明書提供用識別符号 |
700円 (同一内容の除籍謄本等と同時請求の場合は無料) |
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
本人、配偶者、直系にあたる方(父母、祖父母、子、孫など)の戸籍証明書等が請求可能です。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。
請求者(窓口に来る方) | 取得の可否 |
本人(戸籍に記載のある人) | ○ 可 |
配偶者 | ○ 可 |
直系にあたる方(父母、祖父母、子、孫) | ○ 可 |
兄弟姉妹 | × 不可 |
代理人(委任状持参) | × 不可 |
職務上請求(弁護士、司法書士等) | × 不可 |
本人確認書類(写真付き)が必要です
戸籍証明書等の広域交付については、顔写真付きの本人確認書類をお持ちの方のみ対応可能となります。運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードを必ずお持ちください。
※保険証+年金手帳では広域交付の申請はできません。
注意事項など
・来庁されるときは時間に余裕を持って窓口へお越しください。出生から死亡までの戸籍を請求される場合など、複数の本籍地にまたがる証明書の発行には数時間かかることがありますので、ご利用前に電話で下記担当までご相談ください。
・請求者は必ず窓口で直接請求する必要があります。
・広域交付を郵送で行うことはできません。
・代理人による委任状での請求はできません。
・写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード)の提示が必須です。
広域交付の取扱窓口
・本庁舎 1階 2番窓口 町民福祉課 戸籍担当
・神泉総合支所 地域振興課 地域支援担当
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
町民福祉課 戸籍担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117
更新日:2024年02月29日