令和6年度児童手当制度改正のお知らせ
令和6年10月から児童手当の支給対象が拡充されました。
制度改正の概要
●所得制限の撤廃
●支給期間を高校生年代(18歳に到達した最初の年度末)まで延長
●第3子以降の支給額を月15,000円から月30,000円に増額
※多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、進学・就職を問わず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする
●支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更
改正後(令和6年10月分以降) | 改正前(令和6年9月分まで) | |
支給対象 | 18歳に到達した最初の年度末までの児童 | 15歳に到達した最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限なし | 所得制限あり |
手当月額 |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得上限限度額以上 一律:5000円(特例給付) ※所得上限限度額以上の支給はなし |
第3子以降加算カウント方法 ※算定児童 |
22歳に到達した最初の年度末までの児童を含める ※進学・就職を問わず、子どもについて親等の経済的負担がある場合はカウント対象とする |
18歳に到達した最初の年度末までの児童を含める |
支払期月 |
年6回(偶数月) ※初回支給は令和6年12月 |
年3回(2月、6月、10月) |
児童手当制度改正に関する申請方法について
現在、中学生以下の児童のみを養育していて、児童手当を受給している方は、9月末日までに申請事由に変更がない限り、改めての申請手続きは不要です。
令和6年10月1日時点で高校生年代の児童がいる方や、所得制限で支給対象外となっている方、または22歳に到達した最初の年度末までの児童を合わせて3子以上養育している方など、制度改正により支給額に変更がある方は、申請手続きをお願いいたします。
※令和6年8月31日時点で町内在住であり、申請が必要となる可能性のある世帯には、9月中旬に通知を送付する予定です。記載の期限内に申請をお願いいたします。
※申請が必要な方で9月末までに通知の確認ができない場合には、大変お手数ですが下記担当までご連絡ください。
※公務員の方は勤務先へお問い合わせください。
令和6年度児童手当法改正 手続き要否確認フローチャート (PDFファイル: 471.3KB)
申請が必要な方 ※令和6年10月1日時点
1.所得が所得上限限度額以上のため、支給停止となっている方
「認定請求書」の提出が必要です。
※大学生年代の児童(22歳に到達した最初の年度末まで)を含め、きょうだいが3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
2.高校生年代の児童のみを養育している方
「認定請求書」の提出が必要です。
※大学生年代の児童(22歳に到達した最初の年度末まで)を含め、きょうだいが3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
3.現在、児童手当(特例給付を含む)を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
「額改定認定請求書」の提出が必要です。
4.現在、児童手当(特例給付を含む)を受給しており、大学生年代の児童(22歳に到達した最初の年度末まで)を含め、きょうだいが3人以上いる方
「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
申請が不要な方
現在、神川町から児童手当(特例給付を含む)を受給している方で、第1子が0歳から高校生年代であれば、令和6年10月分からの児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
1.現在、児童手当(特例給付を含む)を受給しており、中学生以下の児童のみを養育している方
特例給付を受給している方は、令和6年10月分から申請不要で児童手当区分に変更となります。
2.現在、児童手当(特例給付を含む)を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
すでに算定対象児童として高校生年代の児童が登録されている方には、令和6年10月以降に児童手当の額改定通知書を送付します。養育する児童が算定児童に登録されているかについては、額改定通知書をご確認ください。
※算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方は、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
申請に必要なもの
1.請求者の健康保険証の写し
2.請求者名義の振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
3.請求者と配偶者の個人番号がわかるものと身元確認書類
4.その他申請書類
※請求者と児童手当の対象となる子が別居している場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
申請期間
令和6年9月17日(火曜日)〜令和6年10月31日(木曜日)【土日祝日は除く】
※申請期限を過ぎても令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただいた場合は、令和6年10月に遡って支給を行いますが、支給までに時間がかかりますのであらかじめ御了承ください。
申請様式
【記入例】額改定認定請求書 (PDFファイル: 204.3KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 114.0KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 198.0KB)
児童手当支払通知書の廃止
令和6年10月から児童手当制度改正に伴い、支給日前に送付していた児童手当支払通知書が12月支給分から廃止となりました。今後の支給額等の確認については、支払日(偶数月10日)以降に通帳の記帳によりご確認ください。
令和7年度児童手当支払日
令和7年4月10日(木曜日)
令和7年6月10日(火曜日)
令和7年8月8日(金曜日)
令和7年10月10日(金曜日)
令和7年12月10日(水曜日)
令和8年2月10日(火曜日)
※偶数月10日が土・日曜又は祝日の場合は、その直前の金融機関営業日が支払日となります。
22歳年度末まで(大学生年代の子)の第3子以降加算(月額30,000円)について、引き続き多子加算を受けるには手続きが必要です。
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、第3子以降の支給額が月30,000円に増額され、多子加算のカウント方法は22歳年度末までとなりました。つきましては令和7年4月以降も引き続き多子加算を受ける方で、以下のいずれかに該当する方は申請が必要となります。
申請が必要な方
1.現在、高校3年生年代(平成18年4月2日生〜平成19年4月1日生)の児童を養育している方で、令和7年4月以降(卒業後)も引き続き親等の経済的負担がある方
「額改定認定請求届」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
2.「監護相当・生計費の負担についての確認書」に児童の卒業予定時期を令和7年3月で申請している方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
申請期間
令和7年4月16日(水曜日)【土日祝は除く】
※申請期間を過ぎた場合、申請月の翌月から多子加算の対象となります。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
町民福祉課 子育て支援担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117
更新日:2025年04月02日