児童手当

22歳年度末まで(大学生年代の子)の第3子以降加算(月額30,000円)について、引き続き多子加算を受けるには手続きが必要です。

児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、第3子以降の支給額が月30,000円に増額され、多子加算のカウント方法は22歳年度末までとなりました。つきましては令和8年4月以降も引き続き多子加算を受ける方で、以下のいずれかに該当する方は申請が必要となります。

申請が必要な方

1.現在、高校3年生年代(平成19年4月2日生〜平成20年4月1日生)の児童を養育している方で、令和8年4月以降(卒業後)も引き続き親等の経済的負担がある方

「額改定認定請求届」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

2.「監護相当・生計費の負担についての確認書」に児童の卒業予定時期を令和8年3月で申請している方

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

申請期限

令和8年4月16日(木曜日)【土日祝は除く】

※申請期間を過ぎた場合、申請月の翌月から多子加算の対象となります。

児童手当制度について

支給対象

児童手当は、18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に支給されます。

※請求者は、保護者のうち、より児童の生計を維持する程度の高い人(所得の高い人)です。

支給額

支給対象 月額(第1子、第2子) 月額(第3子以降)
3歳未満 15,000円 30,000円
3第以上 10,000円 30,000円

※第3子以降とは、監護し、生計を同じくする22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年齢が上から数えて3番目以降の児童をいいます。

支給月

児童手当の支給月は2月・4月・6月・8月・10月・12月です。

【令和8年度支払日】

令和8年4月10日(金曜日)

令和8年6月10日(水曜日)

令和8年8月10日(月曜日)

令和8年10月9日(金曜日)

令和8年12月10日(木曜日)

令和9年2月10日(水曜日)

※偶数月10日が土・日曜又は祝日の場合は、その直前の金融機関営業日が支払日となります。

受給手続き

受給資格に変更が生じた場合は届出が必要になります。届出がされないと、支給した手当を返還していただくことがありますので、必ず届け出てください。

  • 受給者又は児童の住所が変わったとき
  • 出生などにより養育する児童が増えたとき
  • 離婚などにより子どもを養育しなくなったとき
  • 振込先金融機関に変更があったとき
  • 転職・就職により公務員になったとき

など。

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 受給者の健康保険証の写し(神川町国民健康保険加入者は除く)
  • 受給者名義の普通預金通帳
  • 状況に応じて必要なもの(養育する児童と別居・離婚協議中の別居・未成年後見人・父母指定者・児童養育施設入所等の場合など)

現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き現況届の提出は不要です。

※該当する方につきましては現況届を送付しますので提出をお願いします。現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなります。

 

申請が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が神川町と異なる方

・戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育する方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・未成年後見人、施設等の受給者の方

・多子加算のカウント対象となる大学生年代のお子さんのうち学生以外で申請している方

・その他、神川町から提出の案内があった方

お問い合わせ

詳しくは、町民福祉課 子育て支援担当 までお問い合わせください。

電話0495-77-2112

この記事に関する
お問い合わせ先

町民福祉課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117