こども医療費支給事業

現物給付の対象エリアを埼玉県内全域に拡大します

令和4年10月1日診療分から現物給付(窓口払い不要)の範囲を児玉郡市、深谷市、寄居町内から埼玉県内に拡大します。

埼玉県内で現物給付を実施する医療機関を受診した場合、保険適用分の医療費については窓口での支払いは原則不要です。

ただし、同じ月・同じ医療機関で、保険適用分の医療費が現物給付限度額を超えた場合は、現物給付対象の医療機関も含め、一旦窓口での支払いが必要です。また、埼玉県外の医療機関を受診した場合も、一旦窓口での支払いが必要となります。

医療機関で医療費の支払いをした場合は、町民福祉課又は地域総務課へ領収書を添付して医療費支給申請書を提出してください。内容を確認後、後日、登録口座にお振り込みいたします。

こども医療費支給事業

神川町に住所がある0歳から18歳到達後の最初の3月31日(高等学校卒業の学年)までのこどもが、医療保険制度で医療機関等にかかった場合に、医療費の一部が申請に基づいて支給される制度です。

※詳しくは町民福祉課までお問合せください。

こども医療費支給事業

各種申請等 内容 手続きに必要なもの
受給資格申請
  • 新たに資格を申請するとき(お子さんが生まれたときなど)
  • 他の市区町村から転入してきたとき
  • 対象のこどもの氏名の記載されている健康保険証
  • 保護者名義の通帳
その他変更届
  • 健康保険証がかわったとき
  • 住所がかわったとき
  • その他届出の内容がかわったとき
  • 健康保険証
  • こども医療費受給資格証
消滅届
  • 他の市区町村に転出するとき
  • 受給資格が無くなったとき
  • こども医療費受給資格証
医療費支給申請
  • 医療機関で支払った医療費を町へ請求するとき(医療保険適用の医療費に限る)
  • 領収書又は医療機関による証明欄が記入された申請書
この記事に関する
お問い合わせ先

町民福祉課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117