幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。
幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的負担軽減を図ることを目的に実施するものです。
無償化の対象と上限
3歳から5歳児 | 0歳から2歳児 | ||
区分 | 保育の必要性の認定有り | 保育の必要性の認定無し | 保育の必要性の認定がある住民税非課税世帯 |
保育園 | 無償 | ー | 無償 |
認定こども園 | 無償 | 無償(注1) | 無償 |
幼稚園(注2) | 無償 | 無償(注1) | ー |
幼稚園の預かり保育 | 幼稚園の利用実態に応じて、月額11,300円まで | ー | ー |
認可外保育施設等(注3) | 月額37,000円まで | ー | 月額42,000円まで |
(注1) | 開始年齢について、原則、小学校就学前の3年間が無償化となります。ただし、幼稚園(認定こども園の1号)部分については、学校教育法の規定に鑑み、満3歳(3歳の誕生日)から無償化となります。 |
(注2) | 新制度の対象とならない幼稚園については、月額25,700円まで無償化となります。 |
(注3) | ファミリーサポートセンター事業、病児保育事業、一時預かり事業なども含まれます。 |
(その他) | 実費として徴収される費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は無償化の対象外です。 |
(その他) | 保育園等の3歳から5歳児(2号認定)の副食費(おかず、おやつ代等)は、これまで保育料に含まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。 |
(その他) | 小学校就学前の、障害児発達支援施設等を利用している児童についても無償化の対象です。幼稚園、保育園、認定こども園等と併せて利用する場合は、共に無償化の対象となります。 |
対象施設について
幼児教育・保育の無償化対象施設(事業)については、以下のファイルの通りです。
なお、町内の保育所(園)、幼稚園の通常教育・保育時間については、一覧の掲載はありませんが、幼児教育・保育の無償化制度の対象です。
対象となる施設(事業)の追加・修正がある場合には、随時更新を行います。
対象施設一覧(令和6年4月1日現在) (PDFファイル: 53.1KB)
参考資料等
幼児教育・保育の無償化に関する説明資料(内閣府作成) (PDFファイル: 28.0KB)
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
町民福祉課 子育て支援担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117
更新日:2024年06月05日